2018年人事院勧告に対する声明

5年連続の月例給・一時金引上げも、生活改善につながらない低額勧告
「すべての労働者の賃金引上げ」をめざし、2018年秋季年末闘争を推進しよう!

2018年8月10日
京都自治体労働組合総連合

1.政府の公務員賃金抑制政策を推進する2018年人事院勧告

  人事院は8月10日、国会と内閣に対して、2018年人事院勧告・報告を行った。

 主な内容は、1)18春闘において官民一体でたたかった成果である5年連続の賃金引上げを反映し、5年連続で月例給・一時金とも引上げ、再任用職員も含めすべての職員の賃金を増額としたこと、 2)国家公務員の定年年齢引き上げの「意見の申し出」、3)民間の「働き方改革関連法」の成立を受けての公務員の残業時間の上限設定の報告、4)非常勤職員の結婚休暇の新設―などである。

 勧告・報告の概要は、?官民較差655円(0.16%)に基づき俸給表の引き上げ改定を行い、初任給を1,500円引き上げ、若年層は1,000円程度の改定、その他は400円の引上げを基本に改定とし、全号給を増額としたこと、?一時金(ボーナス)は、0.05月引上げ、年間4.45月とし、0.05月の増額分はすべて勤勉手当に充て、2019年度以降の一時金は6月・12月の支給月数を均等とすること、?定年年齢を段階的に60歳から65歳に引き上げ、60歳以降の給与水準を7割に抑制することや役職定年制の導入等を内容とする「意見の申し出」を行ったこと、?宿日直手当の改定を行う一方、通勤・住居手当の改定は見送ったこと、?国家公務員の超過勤務命令の上限を人事院規則に明記する一方、過労死ラインを超える月100時間の超過勤務を容認したこと、?臨時・非常勤職員に係る均等待遇実現、抜本的な賃金改善は見送ったこと−などである。

2.2018年人事院勧告・報告の問題点

 人事院は、公務労働者が労働基本権をはく奪されているもとで、その代償機関として、国家公務員の賃金労働条件を維持向上させていくことに責任がある。

 2018年人事院勧告の基本的特徴は、今年も、公務労働者の労働基本権はく奪の代償機関としての役割を放棄し、政府の公務員総人件費抑制政策を推進する立場からの勧告・報告を行ったことである。

 2018年人事院勧告・報告は、次のような特徴と問題点を持っていることを指摘する。

  1. 今年の官民較差に基づく改定を月例給・一時金とも引上げとし、5年連続の「プラス勧告」とした。これは、18国民春闘において、「全労働者の賃上げで景気の回復」にむけ官民一体でたたかった結果、民間労組が5年連続ベアを実現させたことなど、運動の前進の反映である。

    しかし、引上げ額は、政府が要請した3%の賃金引上げにも到達しなかった18春闘結果も影響して低額勧告となり、初任給で1500円、若年層で1000円、その他400円の改定に止まり、公務労働者の生活改善には遠く及ばないものである。初任給は昨年を上回る引き上げとなったが、地域手当を除く給料月額だけを見れば最低賃金とほぼ変わらない水準であり、民間との賃金較差は依然として大きく、人材確保の観点からも、大幅引き上げを行うことを求めるものである。一時金については、今年も、増額分をすべて勤勉手当に充てており、能力・成績主義強化の不当な勧告と言わざるを得ない。

    さらに「給与制度の総合的見直し」が完成したもとで、今年4月から「現給保障」が廃止され、賃下げとなっている職員がいるにもかかわらず何ら救済措置を講じなかったことに対し強く抗議するものである。

    18人勧は、公務労働者の要求をことごとく無視し、政府の公務員政策を忠実に推進する一方、公務労働者の生活改善の立場には立ち切らない人事院の実態を明らかにしている。

    真に公務労働者の生活改善に資するためには、生計費原則に基づく大幅賃上げ、「給与制度の総合的見直し」により引き下げられた賃金水準の回復、7.8%の特例賃下げ分の回復措置などを勧告に盛り込むべきである。
     
  2. 人事院は「定年の段階的な引上げのための意見の申し出」を行った。定年年齢を段階的に65歳に引上げ、その期間中は現行の再任用制度を在置、役職定年制や定年前の再任用短時間勤務制の導入、60歳を超える職員の年間給与を60歳前の7割水準に設定することなどを内容としている。

    そもそも今回の定年年齢の引き上げは、「骨太方針2017」の「国策としての成長戦略」から出てきたものであり、「雇用と年金の接続」の実効的な制度となっていないことが大きな問題点である。

    まず、定年年齢引上げ困難職種・職場への対応方針を何ら示していないことに対して、人事院の責任放棄であることを強く指摘したい。加えて、役職定年制の導入は、恣意的な運用が広がる恐れがあることや、人事構成上の問題など、重大な問題を生じかねないことを指摘しなければならない。また、60歳を超えた職員の年間給与を7割水準に抑制することは、年齢だけを理由にした「賃金差別」であり、職務給原則にも反するものである。さらに、意見の申し出では、60歳前の給与も含めた検討を続けていくと表明していることは、公務員賃金抑制ありきの人事院の姿勢を表したものとして、厳しく抗議するものである。

    また、再任用職員制度について、現行制度を存置するとしながら、再任用職員の賃金水準や労働条件改善を放置していることも、人事院の責任放棄として強く抗議するものである。
     
  3. 人事院は、今回、時間外労働の上限規制について報告を行った。根本的には時間外労働がない社会をめざすことが必要であり、そうであるなら時間外の規制は厳しくすべきである。しかし、今回の報告は、「働き方改革関連法」の成立を受け、その内容を横引きしたものであり、他律的業務が中心の職場での月100時間、年720時間という過労死ラインを超える時間外勤務を容認するなど、時間外労働の上限規制どころか、いっそうの長時間労働と不払い残業を助長することにつながりかねないものである。厚労省ガイドラインに基づく労働時間管理や、厚労省限度基準に基づく月45時間・年360時間以内の超勤上限規制を公務職場にも徹底することが必要である。真に長時間労働の規制を行うというのであれば、仕事量に見合った人員確保について言及すべきである。
     
  4. 臨時・非常勤職員の均等待遇実現と抜本的な処遇改善が急務となっているが、18人勧では結婚休暇の新設のみで、抜本的な処遇改善への具体的言及がなかったことは、政府が掲げる「同一労働同一賃金」の方針にも背くもので、人事院の消極的な姿勢は厳しく批判されねばならない。また、最高裁の労働契約法20条裁判にかかる判断に照らせば、少なくとも今回の勧告で夏季休暇と病気休暇の有給化、年次有給休暇の採用時付与など正規職員との格差の早急な是正を勧告すべきであった。

3. 全組合員の力を集めて18秋季年末闘争をすすめよう

 この間、2005年勧告の「給与構造改革」、東日本大震災後の7.8%特例賃下げ、そして「給与制度の総合的見直し」の完成により、公務員賃金は大きく引き下げられ、公務労働者の生活は悪化している状況にある。そのもとで、5年連続のプラス勧告はされたものの、政府によるラスパイレス指数を口実にした地方公務員賃金抑制攻撃など、公務労働者の賃金をめぐる状況は厳しさを増している。今後、京都府・京都市の人事委員会勧告にむけて、国人勧への追随を許さず、公務員賃金が持つ社会的役割を明らかにして、「すべての労働者の賃上げ」の実現をめざす運動を官民総がかりで推進しなければならない。

 18秋季年末闘争は、安倍改憲阻止、安倍政権退陣に向け、市民との共同を大きく広げなければならない。さらに、「働き方改革関連法」を職場に持ち込ませないこと、地方自治の拡充、社会保障の充実、民主的自治体建設など、憲法をくらしにいかす運動を大きく広げなければならない。

 18秋季年末闘争では、生計費原則による賃金闘争の推進、「給与制度の総合的見直し」により引下げられた賃金水準を取り戻すこと、「定年年齢引上げ」、「会計年度任用職員制度」、長時間労働解消と人員の増員など、安心して働くことのできる賃金・労働条件の確立にむけた運動を強めることが必要である。18秋季年末闘争での要求の前進に向け、人勧学習会や賃金改善署名など、職場を基礎に全組合員の行動参加を追求するとともに、秋季年末闘争の取り組みを組織の拡大強化につなげ、全単組で増勢を実現できるようおおいに奮闘しよう。

 京都自治労連は、自治労連に固く結集し、単組・組合員の皆さんと力をあわせ18秋季年末闘争を全力で推進するものである。