2020年人事院勧告に対する声明
許せない!コロナ禍での奮闘を顧みない一時金0.05月引下げ勧告
月例給は別途勧告・報告を予定 非常勤職員の処遇改善は「ゼロ回答」
「すべての労働者の賃金引上げ」をめざし、2020年秋季年末闘争に全力を!
2020年10月7日
京都自治体労働組合総連合
1.政府の公務員賃金抑制政策を推進する2020年人事院勧告
人事院は10月7日、国会と内閣に対して、2020年人事院勧告・報告を行った。その内容は、月例給は別途必要な勧告・報告を予定するとし、先行して一時金を0.05月引下げるもので、到底容認することはできない。
勧告・報告の概要は、(1)月例給は別途必要な勧告・報告を予定する、(2)一時金は、0.05月引下げ、年間4.45月とし、0.05月の減額分はすべて期末手当で削減(ただし、再任用職員は改定なし)、(3)非常勤職員の雇用の安定、処遇改善については具体的な言及なしの「ゼロ回答」、(4)定年の引き上げについて、早期に実施されるよう改めて言及、(5)長時間労働の是正、ハラスメント防止策を支援、不妊治療と仕事の両立に関する必要な取り組みの検討、(6)人事評価の任用・給与に反映するため昇任・昇格・昇給・俸給表の在り方等について検討―などである。
2.2020年人事院勧告・報告の問題点
人事院は、公務労働者が労働基本権の制約を受けているもとで、その代償機関として、国家公務員の賃金労働条件を維持向上させていくことに責任がある。
2020年人事院勧告・報告の基本的特徴は、今年も、公務労働者の労働基本権制約の代償機関としての役割を放棄し、政府の公務員総人件費抑制政策を推進する立場からの勧告・報告を行ったことである。
2020年人事院勧告・報告は、次のような特徴と問題点を持っていることを指摘する。
(1)まず、月例給が確定しないまま一時金のみ引下げることは、到底受け入れることはできない。月例給が示されない以上給与の水準は明らかではなく、不完全な調査内容で賃金を削減することは許されない。労働基本権制約の代償措置として人事院勧告の役割を放棄するものである。
(2)月例給は別途としているものの、一時金についてのマイナス人勧が及ぼす影響は、公務員準拠の医療や福祉職場など750万人を超える労働者に影響し、中小民間企業労働者の一時金や来春闘に及ぼす影響も考慮すると極めて甚大であり、コロナ禍にあえぐ景気をさらに悪化させることになるのは明らかである。まして、コロナ禍のなか住民の命と暮らしを守るために、職種を問わず大変な状況の下で職務を遂行している職員の奮闘を顧みないもので、職員のモチベーションを低下させるものに他ならない。
さらに、0.05月の減額分はすべて期末手当に充てており、能力・成績主義強化の不当な勧告と言わざるを得ない。また、期末手当の削減という点からは、会計年度任用職員の一時金への影響が懸念されるところであるが、直接言及するものではなく、自治体非正規職員の処遇改善・均等待遇の実現からほど遠い現状であることからみても、これ以上の賃金引き下げは断じて許されない。
(3)非常勤職員については、「常勤職員の給与との均衡をより確保し得るよう取り組んでいく」「休暇について…必要な検討を行っていく」とするだけで、具体的な言及が一切されていない。労働基本権が制約されている非常勤職員の代償措置として不十分というほかない。均等待遇や「同一労働同一賃金」の実現は急務であり、常勤職員と非常勤職員とで格差がある病気休暇などはただちに改善すべきである。
(4)「定年引上げ」の課題については、段階的な定年引上げの早期実施を改めて要請することにとどめ、この間指摘してきた60歳以降の生活保障や困難職種対応などに何ら言及していないことは極めて不満である。
(5) 働き方改革、超勤上限規制の問題では、「職場の合理化等を進めてもなお恒常に長時間の超過勤務を命じざるを得ない職域においては」と限定しつつ「業務量に応じた要員を確保する必要ある」と言及した。しかし、コロナ禍のもとで月100時間を超える超過勤務を余儀なくされている実態からは、きわめて不十分と言わざるを得ない。職場実態に見合った必要な指導を確実に行い、要員確保を実現することを求める。また、実効性あるハラスメント対策とともに、休暇制度に関わって、不妊治療に対する通院休暇の制度化など、一歩でも前進させることを求めるものである。
なお、報告では、テレワークの拡大を前提に勤務時間制度の研究を行うとしているが、まずテレワークにおける労働時間管理と不払い残業の実態を検証することが必要であり、無原則に拡大することは認められない。
(6)人事評価の任用・給与に反映するため昇任・昇格・昇給・俸給表の在り方等について検討するなど、人事評価と賃金とのリンクをさらにすすめようとしている。職場に分断を持ち込み、公務を歪める人事評価制度の「活用」や賃金とのリンクは断じて認められない。
3. 全組合員の力を集めて20秋季年末闘争に全力を!
この間、「給与制度の総合的見直し」により、公務員賃金は大きく引き下げられ、公務労働者の生活は悪化している状況にある。加えて政府によるラスパイレス指数を口実にした地方公務員賃金抑制攻撃、長時間労働、人員削減など、私たちの賃金・労働条件をめぐる状況は厳しさを増している。
そのもとで、官民が一体となった春闘を起点とする賃金闘争をすすめ昨年まで6年連続の「プラス勧告」を実現したものの、今年は10年ぶりの一時金削減の勧告を余儀なくされた。生活改善を実現するために、月例給の勧告にむけて引き続き奮闘するとともに、今後、京都府・京都市の人事委員会勧告にむけて、国人勧への追随を許さず、公務員賃金が持つ社会的役割を明らかにして、「すべての労働者の賃上げ」の実現をめざす運動を官民総がかりで推しすすめることが必要である。
20秋季年末闘争では、9条改憲阻止、8時間働けば普通のくらしができる賃金・労働条件の実現、「自治体戦略2040構想」の具体化と公共サービスの産業化を許さず、消費税減税、社会保障の拡充、総選挙勝利などの運動を大きく広げなければならない。
20賃金確定闘争では、生計費原則に基づく賃金闘争を推進し、「給与制度の総合的見直し」などで引下げられた賃金水準の回復と引上げ、定年引上げ、会計年度任用職員制度の抜本的改善にむけたたかい、実効性ある時間外労働上限規制と長時間労働解消、人員増員、ハラスメント防止対策の充実など、安心して働くことのできる賃金・労働条件の確立にむけた運動を強めることが必要である。20賃金確定闘争での要求の前進に向け、人勧学習会や対人事委員会・当局宛への賃金改善署名など、職場を基礎に全組合員の行動参加を追求するとともに、すべての取り組みを組織の拡大強化につなげ、全単組で増勢を実現できるようおおいに奮闘しよう。
京都自治労連は、自治労連に固く結集し、単組・組合員の皆さんと力をあわせ2020秋季年末闘争を全力で推進するものである。