2026年8月7日
京都自治体労働組合総連合
1.公務と民間が共同してたたかった成果だが、生活改善は実感できない
人事院は8月7日、国会と内閣に対して、2026年人事院勧告・報告を行った。26春闘における賃金引き上げを反映し、5年連続で月例給を引き上げ、一時金を改善した。中高年齢層も含め全世代で3%以上の引き上げとしたことは春闘を起点として公務と民間が共同してたたかってきた大きな到達である。しかし、大幅賃上げで生活改善を求める私たちの要求には遠く及ばず、定期昇給分を加えても民間春闘水準に届かない、不十分な勧告と言わざるを得ない。
勧告・報告の概要は、①官民較差が15,056円(3.51%)であることから、初任給については人材確保の重要性などを踏まえ、大卒、高卒ともに一律9,500円引き上げ、中堅層以上の職員については業務遂行において重要な役割を担っているとして昨年勧告を上回る3%以上の改定、再任用職員は民間の動向等を踏まえ平均8.5%の引き上げ、②一時金は0.05月(再任用職員0.05月)引き上げ、年間4.70月(同2.50月)とし、引き上げ分は期末手当と勤勉手当に均等に配分、③「転居に関する手当」を新設し、60km以上の転居を伴う異動をした場合、単身赴任者は11,000円~105,000円、単身赴任者以外は6,000円~43,000円を支給、④広域異動手当について60km以上300km未満を5%から8%に、300km以上を10%から16%に引き上げ、などである。
2.2026年人事院勧告・報告の問題点と今後の課題
2026年人事院勧告・報告は、物価高騰にあえぐ公務労働者の生活実態から目を背け、労働基本権制約の代償機関としての役割を放棄した勧告・報告である。
① 26国民春闘において、「すべての労働者の賃上げで景気の回復」にむけ官民一体でたたかった結果を反映して、5年連続で月例給・一時金とも引き上げを勧告した。
人事院は「業務遂行において重要な役割を担っている中堅層以上の職員について昨年を上回る改定」というが、モデル試算した定期昇給分を加えて月収で約4.9%の改善にとどまり、民間の春闘結果に追いついていない。生計費原則を重視し、生活改善につながる給与水準を確保することを強く求めるものである。
② 初任給の引き上げは9,500円にとどまり、最低賃金近傍であることに変わりはない。引き上げ率は高卒でも4.7%にとどまり、最低賃金の引き上げ率(目安)を下回っており、公務への人材確保の観点からも、俸給表水準のさらなる改善が求められる。
③ 再任用職員の月例給について、制度発足時のような年金との併給もなく、現役時代と同等の業務をしていても不当に低く抑えられている問題を指摘し続けてきたが、今年の勧告では平均8.5%増としたことは、現場を支える再任用職員の切実な思いを力にした現場からの運動の成果である。
④ 一時金の0.05月引き上げは、職場や組合員の期待に見合った水準とは言えない。再任用職員の支給月数も0.05月引き上げとなったものの、定年前職員の5割程度の支給月数である状況は変わっていない。職務・職責が定年退職以前からほとんど変わらない実態を重視し、常勤職員との均等・均衡待遇を早急に実現することを求める。
⑤ 地域手当の見直しについて、2027年度の支給割合が示された。2024年度での非支給地についても来年度8%への引き上げとなっている。府内自治体においても最低限国並みの引き上げを求めるものである。
⑥ 新設された「転居に関する手当」については、府内自治体では京都府職員以外転居を伴う異動は想定しにくいが、そもそも家庭事情等を十分考慮した上で、職員の負担を軽減する意味からも早期の内示等調整を図るべきである。
⑦ 広域異動手当は60km以上300km未満を5%から8%に、300km以上を10%から16%に引き上げられたが、地方自治体には存在しない手当である。この手当の引き上げに官民格差3.51%のうち0.55%分が使われており、地方公務員の給与を低く抑えることになっている。自治体では、広域異動手当に配分される原資を給料表改定に充てさせるなど、人事院勧告を乗りこえた改善を求めていく必要がある。
⑧ 休暇制度について、取得事由を問わず、7日まで取得できる「無給休暇」を新設するとしている。趣旨や活用イメージとしてフルタイム勤務が一時的に困難になった職員が一定期間短時間勤務を行うことが可能、いわゆる「小1の壁」や、妊娠の初期・後期の体調変化に直面した職員などが一定期間短時間勤務を行う、などが示されているが、そうしたことが7日の無給休暇で対応できるのかは課題があり、休暇制度の拡充と取得できる環境づくりが求められる。
⑨ 非常勤職員の給与について、人事院が今年7月に、同一労働同一賃金ガイドラインの改正を踏まえ「非常勤職員の給与に関する指針」の見直しを行い、扶養手当及び住居手当に相当する給与の支給に努めることとしたことを記載し、適正な支給を求めている。地方自治体の会計年度任用職員については地方自治法の改正もしくは会計年度任用職員マニュアルの改正、自治体の条例等の整備、財政的措置が必要であり、さらなるたたかいが求められる。
⑩ 今回骨格が示された「職務・職責重視の新たな給与体系」では、本府省の課長級以上の職員についてポストと給与が強く結びつく俸給表を新設し、「成果を上げることが強く求められる」として能力・実績主義を強調した給与制度に変貌させようとしている。さらには、「他の職員に先行して」実施するとしており、今後一般職員にも広げようとすることは、大きな問題である。
3.全組合員の力を集めて26秋季年末闘争に全力を!
労働者・国民の生活は、実質賃金は前年同月比プラスとなっているものの、長引く物価高騰の影響で厳しい状況が続いている。最低賃金引き上げの中央最低賃金審議会の目安は加重平均55円(4.9%)増であり、生活改善には引き上げを加速させなければならない数字である。今後地方最低賃金審議会での中央目安額を上回る答申を求めるものである。また、京都府・京都市の人事委員会勧告にむけて、公務員賃金が持つ社会的役割を明らかにし、一歩でも二歩でも国を上回る勧告で、「すべての労働者の大幅賃上げ」の実現をめざす運動を引き続き官民総がかりで推進する。
26賃金確定闘争では、生計費原則に基づき、生活改善できる賃金の引き上げ、会計年度任用職員の処遇の抜本的改善と雇用の安定、実効性ある時間外労働上限規制と長時間労働解消、人員増、ハラスメント防止対策の充実など、職場で奮闘するすべての職員とその家族のくらしを支え、安心して働くことができる賃金・労働条件の確立にむけた運動を強めることが必要である。
26賃金確定闘争での要求の前進に向け、職場を基礎に「対話と学び合い」運動を進め、全組合員の学習や職場要求懇談などへの参加を追求するとともに、すべての取り組みを組織の拡大強化につなげ、全単組で増勢が実現できるよう大いに奮闘しよう。
京都自治労連は、自治労連に固く結集し、単組・組合員の皆さんと力をあわせ26秋季年末闘争を全力で推進するものである。
