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09年人事院勧告にあたって
 〜賃金削減、消費低迷、景気・雇用悪化の悪循環を進めるマイナス人勧を許さず、貧困の根絶と格差の是正、生活危機突破のたたかいを強めよう!〜

2009年8月11日  
京都自治体労働組合総連合

  
1.人事院は本日(11日)国会と内閣に対して、一般職の国家公務員の給与等に関する勧告・報告を行った。

本日、人事院は、国会と内閣に対して、一般職の国家公務員の給与等に関する勧告・報告を行った。月例給・一時金とも引き下げ、大幅年収減(平均約15.4万)につながる〔2003年の△1.07%・△0.25ヶ月(平均年収16.5万)に次ぐ〕勧告であり、到底容認できない。

勧告・報告内容の概要は、

?月例給の較差が△0.22%(△863円)は、若年層と医療職(?)を除き、すべて俸給表引き下げ改定を行う。(△0.2%)

?新築や購入から5年以内の持ち家に住む職員(08年度で約2万6千人)を対象とした住居手当(月額2500円)を廃止する。

?一時金は、年間△0.35ヶ月(期末0.25、勤勉0.1)引き下げ、6月期の凍結0.2ヶ月はそれにあて、12月期に0.15ヶ月(期末0.1、勤勉0.05)引き下げる。

?超過勤務手当は労基法改正を踏まえ、月60時間を越える超勤手当の支給率を150%にする。

?改定の実施時期は、超勤手当の支給率はH22.4月で、その他は公布日の翌月の初日で、H21.4月からの較差相当分の解消は、H15,17年同様の「年間調整」を行う。

?給与構造改革は、地域間給与配分は、(地域別の民間給与較差が最大4.8%から2.6%へと縮小)H23年度以降最終的な検証を行う。

?非常勤職員の給与は、昨年の指針に基づき関係府省に要請、日々雇用の非常勤職員は、任用・勤務形態の見直し、適切な任期や再任のルール設定など検討していく。

?段階的に定年年齢を65歳まで延長していく方向で検討進める。

?公務員人事管理関係や公務員制度改革、労働基本権、能力実績に基づく人事管理、両立支援、メンタル・パワハラ対策など含む健康保持などの諸課題について報告で触れる。

?育児介護休業法の改正に伴い、「国家公務員の育児休業に関する法律の改正についての意見の申出」を行った。

というものである。

2.09年人事院勧告の特徴と問題点

第1の問題は、マイナス人勧が及ぼす影響は、公務員準拠の医療や福祉職場などの労働者のみならず、中小民間企業労働者の一時金や来春闘に及ぼす影響は極めて甚大であり、不況対策の14兆円規模の補正予算を組んで、自動車や家電業界への援助には熱心に進めても、肝心の国民の収入が増えなければ、消費不況は克服できないのは明らかである。雇用劣化不況をもたらした新自由主義・「構造改革」路線の愚を繰り返すものである。

第2の問題は、「構造改革」による総人件費抑制、公務員制度改革の中で、05年の給与構造見直しが強行され、「地域民間準拠」論を押し付け、同一労働同一賃金の原則が破壊されたが、今回、地域別民間給与較差を出したことは、さらなる基本給の切り下げと、道州制を念頭に置いたブロック別賃金を狙ったものと言わざるを得ない。

第3の問題は、大きな反対の運動があったにもかかわらず、自宅に係る住居手当−新築・購入後5年間支給(月額2500円)の廃止を勧告したことである。民間での支給実態からしても廃止は不当であり、短期間で遠隔地に異動し「公務員住宅」が手当てされるキャリア組には不要な手当てかもしれないが、子育て世代にとっては痛手となる。今後、国家公務員と地方公務員の違いをはじめとした問題など学習資料を活用し、各自治体で、制度の維持・拡充にむけ、統一闘争を組んでいく必要がある。

第4に、非常勤職員の処遇改善に関して、昨年の「指針」に続き、早期に指針の内容の実施を各府省に求めるとともに、忌引き休暇等の対象となる非常勤職員の範囲を広げる、日々雇用の非常勤職員の再任のルール設定に言及するなどの前進面もあり、引き続き、昇給制度、退職金制度はじめ均等待遇にむけ抜本的な改善を求めるものである。

第5の問題は、労基法改正に伴って、月60時間超の超勤手当て率を150%に改正するというが、限度時間の月45時間以上月60時間未満の手当て率が触れられていないことである。労基法は、月45時間を超える際は36協定を結ぶ際に、法定割増率(125%)を超える率とするようにしなければならない。としており、労基法適用除外の国家公務員と異なり、労基法適用の自治体職員には単純に準じるべき問題ではない。

第6の問題は、2003年に続き、またもや事実上の「不利益遡及」である「年間調整」を強行しようとしていることである。今夏の臨時勧告の時は「情勢適応の原則」、本勧告での「年間調整」と、手前勝手な理屈のもと、実質は4月に遡って支給済の賃金まで引き下げるというのは、権利の問題として認められるものでない。

3.貧困根絶と格差是正、生活危機突破、働きがいのある職場・賃金・労働条件めざし、秋期年末闘争をたたかおう

09人勧に向けては、この間、職場からの「賃金改善署名」の取り組みをはじめ、近畿ブロックとしての総務省要請、2次にわたる中央行動、近畿人事院事務局交渉への参加、京都府・市人事委員会への申し入れなどを実施し、最低賃金の改善や公契約の推進の運動などとも結合してたたかいをすすめてきた。09人勧が出されたもとで、職場からの学習を重視し、京都府・京都市人事委員会への要請などを強めるとともに、あらためて「貧困根絶と格差是正」、生活危機突破の国民的な運動と職場からの要求実現をめざす運動を結合し、労働組合の組織強化・拡大とも結合して、たたかいをすすめることを呼びかけるものである。

その基本方向は、第1に、国民的、全労働者的運動への合流である。特に重視すべき課題は、「最低賃金1000円」「派遣法の抜本改正」であり、民間労働者、地域での共同闘争の強化である。


第2に、勧告イコール地方確定ではなく、労働協約締結権の2012年回復を展望し、生計費原則、職員の生活実態、職場、地域の実態に基づき、産別闘争を軸に大いに闘うことである。

第3に、非正規雇用職員、外郭団体など関連労働者の処遇改善、組織化を展望し闘うことである。

第4には、11月末条例改正の当局の動きを視野に置き出足早く闘うことである。

最後に、8月30日の総選挙で、ほぼ政権交替が見込まれる中で、新自由主義諸政策の根本的転換に向け、全労働者、全国民的課題を全力で闘うことである。
京都自治労連は、各単組役員の皆さん、組合員の皆さんとともに全力をあげるものである。


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20090814_09人勧声明09人勧声明 (177KB)

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