政権いいなりで地域間格差をさらに拡大する16人勧−2016年人事院勧告に対する声明
中央省庁優遇、地方切り捨て、3年連続の「プラス勧告」も
生活改善にほど遠い2016年人事院勧告に断固抗議する!
2016年8月8日
京都自治体労働組合総連合
1.扶養手当改悪など政府と一体となって公務員賃金攻撃を強め、地域間・世代間格差拡大の「給与制度の総合的見直し」をいっそう推進する16人事院勧告
人事院は8月8日、国会と内閣に対して、2016年人事院勧告・報告を行った。
その主な内容の一つは、16春闘において官民一体でたたかった成果である3年連続の賃上げ実現を反映し、3年連続で月例給・一時金とも引上げ、再任用職員も含めすべての職員の賃金を増額としたこと。二つ目は、配偶者に関わる扶養手当全廃を求める政府・財界からの圧力に屈して、配偶者手当を半減し、削減した原資の範囲内で子どもの扶養手当を引き上げたこと。三つ目は、「給与制度の総合的見直し」を推進する立場で、中央省庁勤務者に限って支給される「本府省業務調整手当」を4月に遡及して引上げるとしたことなどである。
勧告・報告の概要は、?官民較差708円(0.17%)に基づき俸給表の引き上げ改定を行い、初任給1,500円の引き上げ、若年層も同程度引上げ、その他はそれぞれ400円引上げ、全号給を増額としたこと、?一時金(ボーナス)は、一時金の官民較差から0.10月引上げ、年間4.30月とし、0.10月はすべて勤勉手当に積み増ししたこと、?「給与制度の総合的見直し」を推進する立場から、「本府省業務調整手当」の係長・係員級をそれぞれ今年4月に遡及して0.5%引上げ、来年4月からはさらに1%引上げるとしたこと、?配偶者に係る扶養手当を段階的に13,000円から6,500円に引下げ、減額した原資の範囲で子どもの扶養手当を現行6,500円から10,000円に増額すること、?介護休暇、育児休業について、民間労働法制の改正に則して制度改正への意見の申し出・勧告を行ったこと、?フルタイム再任用の必要性は触れるも定年延長への具体的言及を見送り、一方で再任用者の勤勉手当に成績主義強化を打ち出したこと、?臨時・非常勤職員の均等待遇、処遇改善への具体的言及なし、?働き方改革として、長時間労働是正には言及するものの人員の増員には触れない−などである。
2.2016年人事院勧告・報告の問題点
人事院は、労働基本権剥奪のもとで、その代償機関として、国家公務員の賃金労働条件を維持向上させていくことに責任がある。
16人事院勧告の基本的特徴は、政府・財界の意向そのままに、中央優遇、地方切り捨て、地域間格差拡大、公務員総人件費削減をすすめる立場をあらためて明らかにしたうえで具体化したことである。
このことを踏まえ、今回の2016年人事院勧告・報告の特徴点と問題点を大きく4つの点で指摘しておきたい。
まず、第一に、2016年の官民較差に基づく改定は、俸給表・一時金とも引上げとし、3年連続のプラス勧告としたことである。これは、民間での3年連続賃金引上げの実現など、全労連・自治労連などが16国民春闘を「全労働者の賃上げで景気の回復」をスローガンに、官民一体でたたかった運動の前進の反映である。しかし、俸給表引上げ額は、「給与制度の総合的見直し」実施による2%賃下げを回復するには至らず、物価上昇にも遠く及ばないものであり、公務労働者の生活改善には程遠い内容であること。それに加え、「給与制度の総合的見直し」の推進として、官民較差708円のうち29%にあたる206円を国家公務員の中央省庁勤務者だけに支給される「本府省業務調整手当」引上げの原資に充てるなど、地域間格差拡大、中央省庁優遇、地方切り捨ての差別的配分を行ったことは許せない。また、一時金の増額分をすべて勤勉手当に充てており、成績主義強化の勧告と言わざるを得ない。真に公務労働者の生活改善に資するためには、「給与制度の総合的見直し」を中止し、国家公務員7.8%特例賃下げ分の回復措置を勧告に盛り込むべきである。また、初任給をはじめ若年層の民間との賃金較差は依然として大きく抜本的な改善を行うべきである。16人勧における改善原資の差別的配分、成績主義強化、中高年層の賃金抑制継続など、公務労働者の生活改善の立場に立たない人事院の実態を明らかにしている。
第二に、配偶者扶養手当について、人事院は2015年勧告・報告では「見直す必要はない」としたものをわずか1年で、見直し、「改悪」を強行したことは、安倍政権が掲げる「1億総活躍社会」を実現するうえで、「配偶者扶養手当や税の配偶者控除が女性の社会進出を阻んでいる」との政府・財界の的外れな論理を人事院がそのまま受け入れたものである。今回の「改悪」勧告は、公務だけでなく民間にも重大な影響を及ぼす暴挙である。配偶者の扶養手当引き下げの一方で、子どもの扶養手当を増額したが、本来、別原資で子ども扶養手当引上げを確保すべきものである。今回の勧告は、中立・公正な第三者機関であるべきはずの人事院が、政府の下請け機関化していることを証明しているものであり、断じて認められない。人事院には、今こそ労働基本権はく奪の代償機関としての役割を発揮するよう強く求めるものである。
第三には、雇用と年金の接続に関して、フルタイム再任用の必要性を触れるだけで「定年延長」への人事院の態度を明らかにしていないこと。加えて、再任用職員の勤勉手当に成績主義を反映させることを勧告するなど、重大な後退勧告を行った。定年前と同じ仕事をしているにも関わらず、賃金は6割程度の水準に引き下げ、今度は成績主義賃金制度を強化するなど、再任用職員の生活への不安を増幅させ、勤務へのモチベーションも大きく低下をさせるものであり、断じて認められるものではない。
第四には、臨時・非常勤職員の抜本的な処遇改善が急務であるにもかかわらず、具体的措置に何ら触れることもなく、人事院としての役割を放棄し、均等待遇実現に背を向けていることである。臨時・非常勤職員は、最低賃金水準ぎりぎりでの労働が強いられている実態にあり、官製ワーキングプアへの社会的批判が強まっているもとでも賃金改善の具体的言及がなかったことは、格差を追認するものと言わざるを得ない。
3. 全組合員の力を集めて16秋期年末闘争をたたかおう
この間、2005年勧告の「給与構造改革」、東日本大震災後の7.8%特例賃下げ、そして「給与制度の総合的見直し」などにより、公務員賃金は大きく引き下げられ、公務労働者の生活は悪化している状況にある。そのもとで、3年連続のプラス勧告はされたものの、地域間格差の拡大と、政府の意向に沿った中央省庁優遇、地方切り捨てなど、公務労働者の賃金をめぐる状況は厳しさを増している。今後、京都府・京都市の人事委員会勧告がどのような勧告を行うかは極めて重要な意味合いを持っている。国人勧への追随を許さず、公務員賃金が持つ社会的役割を明らかにして、「すべての労働者の賃上げ」の実現をめざす運動を官民総がかりで推進しなければならない。
16秋期年末闘争は、憲法改悪阻止、戦争法廃止、「地方創生」の名による地方自治破壊を許さず、消費税増税中止、社会保障の拡充、原発再稼働阻止、労働法制改悪阻止、TPP参加阻止など、安倍政権の暴走ストップの運動を大きく広げなければならない。憲法遵守義務を持つ自治体労働者・労働組合として、これらの国民的要求運動の前進に全力をあげるとともに、賃金確定闘争では、「給与制度の総合的見直し」中止、長時間労働解消、人員の増員など、安心して働くことのできる賃金・労働条件の確立にむけた運動を進めていくことが必要である。
これから、16秋期年末闘争が本格化するが、学習と団結を強め、16賃金確定闘争での前進、住民との共同の運動を広げることなど、おおいに奮闘しよう。そして、あらゆる取り組みを組織の拡大強化につなげ、来年11月の京都自治労連結成70周年にむけ、全単組で増勢を実現できるよう職場を基礎におおいに奮闘しよう。
京都自治労連は、自治労連や公務労組連絡会に結集し、組合員の皆さんと力をあわせ16秋期年末闘争を全力でたたかうものである。
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