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コロナ禍での職員の奮闘をいっさい顧みない
月例給据え置き・一時金削減勧告

【声明】不妊治療休暇新設 非常勤職員の育児・介護などで改善
「すべての労働者の賃金引上げ」をめざし、2021年秋季年末闘争に全力を!

2021年8月10日
京都自治体労働組合総連合

1.コロナ禍のもとで、必死に業務を続けている公務労働者の奮闘に背を向ける2021年人事院勧告

 人事院は8月10日、国会と内閣に対して、2021年人事院勧告・報告を行った。その内容は、月例給は据え置き、一時金を0.15月(再任用職員は0.1月)引き下げるもので、到底容認することはできない。コロナ禍のもとで、住民のいのちと暮らし、生業と営業を守るために、人員不足の中でいのちや健康の不安と隣り合わせになりながらも必死に業務を続けている公務労働者の奮闘に背を向け、生活改善をもとめる私たちの要求に一切応えない不当な勧告に強く抗議する。

 勧告・報告の概要は、(1)官民較差が、△19円(△0.00%)と極めて小さいため、基本給・手当とも据え置き、(2)一時金は、0.15月引き下げ、年間4.30月とし、0.15月の減額分はすべて期末手当で削減(再任用職員は0.1月引き下げ、年間2.25月)、(3)育児休業の拡充に関する「意見の申し出」、(4)不妊治療のための特別休暇(有給)を新設、(5)非常勤職員の産休の有給化、育児・介護などで改善、(6)客観的な記録を基礎とした超過勤務時間の管理の推進、超過勤務問題の背景として、定員の問題に言及 - などである。

2.2021年人事院勧告・報告の特徴と問題点

 人事院は、公務労働者が労働基本権の制約を受けているもとで、その代償機関として、国家公務員の賃金労働条件を維持向上させていくことに責任がある。2021年人事院勧告・報告の問題点は、今年も、その責任を放棄し、政府の公務員総人件費抑制政策を推進する立場からの勧告・報告を行ったことである。2021年人事院勧告・報告は、次のような特徴と問題点を持っていることを指摘する。

(1) 月例給に関しては、官民較差が△19円(△0.00%)と極めて小さいため基本給・手当とも据え置くとする、昨年に引き続く「ゼロ回答」である。報告では、民間企業の高卒初任給(職種別・学歴別・企業規模別初任給(新卒事務員・技術者計))が168,943円と昨年を1,225円上回る結果が出ているが、高卒初任給(150,600円)の引き上げについては言及しなかった。京都でも時間額を28円引き上げ937円とする地方最低賃金の答申が出されるもと、これまでも最低賃金を下回るような時間額となっている高卒初任給など、直ちに初任給を改善すべきである。さらに、長きにわたって公務に貢献してきた中高年層や再任用職員の処遇についての改善につながる勧告も行わなかった。生計費原則に基づき抜本的に改善すべきである。

(2) 一時金の削減が実施されれば、平均で年額62,000円の賃金引き下げとなる。日本の全労働者の1割を超える約770万人に影響するといわれている国家公務員の賃金引き下げは、来春闘での民間労働者の賃上げへ悪影響を及ぼし、賃下げの連鎖と経済縮小という負のスパイラルを招き、コロナ禍にあえぐ日本経済の回復を求める労働者・国民の願いに背を向けるものである。まして賃下げは、コロナ禍のなか住民のいのちと暮らしを守るために、職種を問わず大変な状況の下で職務を遂行している職員の奮闘をまったく顧みないもので、職員のモチベーションを低下させるだけのものに他ならない。

 さらに、削減分はすべて期末手当に充てており、能力・成績主義強化の不当な勧告であるとともに、会計年度任用職員の一時金のさらなる削減が危惧される。自治体非正規職員の現状からみて、これ以上の賃金引き下げは断じて許さない。むしろ、国同様、会計年度任用職員に勤勉手当を支給すべきであり、そのために必要な改正を強く求めるものである。

(3) 「意見の申し出」では、育児休業を原則2回まで取得可能とするなどとともに、不妊治療のための特別休暇(有給)の新設、非常勤職員の改善についても言及している。

 不妊治療休暇については、現場からの要求にもとづいてその実現を求めてきたものであり、非常勤職員への適用を言及したことも含め評価するものである。

 非常勤職員の産休の有給化、配偶者出産休暇・育児参加のための休暇の新設などの改善も、均等待遇の実現を求めてきた私たちの運動を反映したものであるが、郵政20条裁判最高裁判決や改正パートタイム・有期雇用労働法の趣旨を公務職場でこそ率先して具体化し、均等待遇や「同一労働同一賃金」を実現することは急務である。公募の撤廃を含む雇用の安定、病気休暇の改善などはただちに改善すべきである。

(4) 長時間労働の是正については、業務見直し等を通じた超過勤務縮減、超勤手当の適正な支給、客観的な記録を基礎とした超過勤務時間の管理の推進とともに、業務量に応じた要員の確保を昨年に引き続き言及している。しかし、これまでも過労死基準を超える長時間労働がまん延し、さらにコロナ禍のもとで超過勤務を余儀なくされている実態からは、きわめて不十分と言わざるを得ない。職場実態に見合った必要な指導を確実に行い、要員確保を実現することを強く求める。

(5) 定年の引き上げにあわせて、60歳前後の給与水準が連続的なものになるようにと指摘している。このことが、60歳前後の賃金削減を狙うものであれば、断じて許すことはできない。同時に、人事評価による職員の能力・業績の把握と、結果を任用・給与へ反映を強調しているが、そもそも現在の人事評価制度は、人材育成のためにも活用されていない実態や評価のブレなど、「公正性・公平性・透明性・民主性」の確保自体が問われている。人事評価制度の一方的な導入・強化を許さず、職場総ぐるみの運動をすすめるものである。

3.全組合員の力を集めて21秋季年末闘争に全力を!

 新型コロナウイルス感染症の収束が見えないなか、住民のいのちとくらしを守る公務労働者の奮闘が続いている。「コロナだから仕方がない」ではなく、コロナ禍のもと、住民のために安心して働き続けることができる賃金と労働条件、人員の配置と職場を求めて21秋季年末闘争で声を上げよう。

 京都自治労連は、住民のいのちとくらしを守るため、大企業優先、いのちよりも経済重視の政治からの転換をめざし、みずからの要求と結びつけて、憲法がいきる社会を実現するために全力をあげる。そして、21秋季年末闘争で、切実な職場要求の実現、すべての労働者の賃金・労働条件改善のため、全力で奮闘するものである。

以上

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