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機関紙 - 月例給の改定見送り 一時金は、0・1月分を引き上げ 配偶者扶養手当は引き続き研究 〜人事委員会勧告京都市〜

月例給の改定見送り 一時金は、0・1月分を引き上げ 配偶者扶養手当は引き続き研究 〜人事委員会勧告京都市〜

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組合活動
 2016/9/22 17:40

 9月12日、京都市人事委員会は職員の給与に関する勧告及び報告を行いました。

 主な内容は、?月例給については、給与較差が極めて小さいことから給料表の改定をしない、?一時金については、0・1月引き上げる(勤勉手当てに配分)ことなどです。一時金は、3年連続の引き上げとなったものの、「月例給の改定なし」は、民間と公務の賃上げが連動している「賃上げサイクル」にブレーキを掛けるもので、民間労働者の賃上げや、地域経済に大きな悪影響を及ぼすことが心配されます。

 また、今年の確定闘争の大きな争点である「配偶者に係る扶養手当削減」問題は、団結署名をはじめ、職場内外の大きな反対世論で、今回の勧告では、「国、地方公共団体の動向を注視し、本市の扶養手当の在り方について研究していく」とさせ、削減を勧告させませんでした。

 京都市職労は、「今年こそ実質賃金をプラスに」とすべての市役所関連労働者の生活改善と地域経済の活性化につながる、大幅賃上げを求めて、民間労組、市民との共同を広げ奮闘しています。

?月例給
 本市職員(事務・技術職員)と市内民間従業員(事務・技術関係職種)の平成28年4月分給与を役職段階、学歴、年齢を同じくするもの同士で比較(ラスパイレス方式)

民間の給与(A) 職員の給与(B) 較差
(A)−(B)=(C) (C)/(B)×100 
402,491円 402,429円 62円 0.02%

?特別給(ボーナス)
 
昨年8月から本年7月までの1年間における民間の支給月数と本市職員の支給月数を比較

民間の支給月数  本市職員の支給月数 
4.32月分 4.20月分

京都自治労連 第1880号(2016年9月20日発行)より

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