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機関紙 - 18人事院勧告 5年連続の月例給・一時金引き上げも 生活改善につながらない低額勧告 全労働者の賃上げめざす確定闘争を

18人事院勧告 5年連続の月例給・一時金引き上げも 生活改善につながらない低額勧告 全労働者の賃上げめざす確定闘争を

カテゴリ : 
組合活動
 2018/8/23 16:10

 人事院は8月10日、国会と内閣に対して、2018年人事院勧告・報告を行いました。主な内容は、?5年連続で月例給・一時金とも引き上げ、再任用職員も含めすべての職員の賃金を増額、?国家公務員の定年年齢引き上げの「意見申し出」、?「働き方改革関連法」の成立を受けての公務員の残業時間の上限設定の報告、?非常勤職員の結婚休暇の新設―などです。

第三者機関の役割果たしていない

 2018年人事院勧告は、5年連続の「プラス勧告」となりました。これは、18国民春闘で「全労働者の賃上げで景気回復」をスローガンに、官民一体でたたかった成果、運動の反映です。

 しかし引き上げ額は、政府が財界に要請した3%の賃上げにも届かなかった18春闘も影響して、低額勧告となりました。初任給で見れば、地域手当を除く給与月額だけでは、最低賃金とほぼ変わらない水準。これでは民間との賃金格差は依然として大きく、人材確保の点からも、大幅賃上げは必要不可欠です。

 一時金については、今年も増額分をすべて勤勉手当に充てており、能力・成果主義強化の勧告となっています。

 さらに、「給与制度の総合的見直し」が完成し、今年4月から「現給保障」が廃止され、賃下げとなった職員がいるにもかかわらず、何ら救済措置を取らなかったことは、人事院が第三者機関としての役割を果たしているとは言えません。

重大問題はらんだ65歳定年制

 人事院は、「国家公務員の定年年齢の段階的な引き上げのための意見の申し出」を行いました。定年年齢を段階的に65歳に引き上げ、その期間は現行の再任用制度を存置、役職定年制や定年前の再任用短時間勤務制度の導入、60歳を超える職員の年間給与を60歳前の7割水準に設定するとしています。

 しかし、定年年齢引き上げ困難職種・職場への対応方針は何ら示されていません。また、役職定年制の導入は、恣意的運用が広がる恐れや、人事構成上の問題など重大な問題をはらんでいます。また、60歳以上の職員の賃金をそれまでの7割水準に抑制することは、年齢を理由とした「賃金差別」であり、職務給原則に反するものです。さらに、「60歳前の給与も含めた検討を行う」としていることは、公務員の賃金抑制の姿勢を示しており、大きな問題をはらんでいます。

 18確定闘争は今後、地方人事委員会の勧告・報告へと移っていきます。公務員賃金は、民間労働者の賃金・地域経済にも大きな影響を与えます。民間労働者と一体となった確定闘争を職場・地域から強めましょう。

【2018年人事院勧告の概要】

■月例給・一時金引上げ(平成30年4月から実施)

  • 民間給与との較差(0.16%、655円)を埋めるため、俸給表の水準引上げ
  • 初任給1,500円、若年層1,000円程度、その他400円を基本に引上げ
  • 一時金(ボーナス)の0.05月引上げ(公布の日から勤勉手当に配分)

■定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出の骨子

  • 質の高い行政サービスを維持するためには、高齢層職員の能力及び経験を本格的に活用することが不可欠。定年を段階的に65歳まで引上げ
  • 民間企業の高齢期雇用の実績を考慮し、60歳超の職員の年間給与を 60歳前の7割水準に設定
  • 能力・実績に基づく人事管理を徹底するとともに、役職定年制の導 入により組織活力を維持
  • 短時間勤務制の導入により、60歳超の職員の多様な働き方を実現

京都自治労連 第1926号(2018年8月20日発行)より

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