機関紙 - 5年連続 月例給・一時金引上げ 〜2018京都府人事委員会勧告〜
10月9日、京都府人事委員会は「報告・勧告」を行いました。内容は、5年連続で月例給・一時金を引上げるものとなり、「すべての労働者の賃上げで景気回復」をスローガンに、公民共同で進めてきた私たちの運動と要求の到達といえます。しかし、初任給を1500円引上げるものの、大卒で比較すると、未だに民間初任給を下回っており、人材確保の面からも引上げが求められます。その一方で、50歳代後半層の昇給制度の「見直し」を行わず、検討課題に留めたことは重要です。
総実勤務時間の短縮に関しては、人事委員会が実施した事業場調査で「依然として時間外勤務の事前命令・修正命令が徹底されていない実態がある」と指摘しています。また、AIやRPAなど、情報通信技術を活用した効率化を求める一方で、職場の強い要求である人員増による執行体制の充実には触れていません。会計年度任用職員制度については、雇用の継続・安定と処遇改善につながる円滑な制度導入を求めています。
18京都府人事委員会 「報告・勧告」のポイント
■月例給(平成30年4月に遡及して実施)
- 民間給与との較差679円(0.18%)を解消させるため、再任用職員を含め400〜1000円、初任給1500円の引上げ。
■一時金(平成30年6月に遡及して実施)
- 民間の年間支給月数を下回るため、0.05月引上げ(4.40月→4.45月)。引上げ分は6月期・12月期に均等配分し、すべて勤勉手当に配分。
- 平成31年度以降は、6月期と12月期の期末手当の支給月数を均等配分(期末1.30月、勤勉0.925月)。
■給与以外の勤務条件等
- 総実勤務時間の短縮 客観的記録を適正に管理・活用した適切な勤務時間管理、長時間勤務の実態把握と原因分析による業務改善の取組
- 非常勤職員の勤務条件 会計年度任用職員制度の円滑な導入に向けた条件整備、現行制度における適切な処遇の確保
- 高齢期雇用 人事院の意見申出による定年引上げに係る府の実情を踏まえた適切な制度のあり方の研究
京都自治労連 第1930号(2018年10月20日発行)より