機関紙 - 19春闘 職場要求のポイント 団体交渉が重要です
〈1〉職場の時間外労働規制、4月1日スタート
公務職場では、これまで労働時間管理がしっかりされていない職場が多く、不払い残業の温床にもなり、長時間・過密労働が大きな問題になってきました。
しかし、2018年6月に「働き方改革関連法」が成立し、公務職場にも時間外労働の上限規制が必要となりました。国家公務員は、人事院規則に時間外労働の上限規制が設けられることになり、総務省は、地方自治体に対してもこれに準じた条例・規則の改正を求めています。
時間外労働規制は勤務条件の問題であり、労使交渉事項です。4月からの上限規制の制度化には、職場で学習・話し合いを行い、労使交渉に基づく条例・規則改正を行わせましょう。
(1)上限を超えて働かせることはできない
一日の労働時間は8時間以下、週40時間以下、休日は少なくとも週1回。これが労働基準法の原則です。しかし、実態は長時間労働が蔓延しています。それは、同じ法律の36条によって、労使が協定を結んで監督機関に申し出れば、いくらでも時間外労働をさせることができるからです。しかし今回の「働き方改革関連法」の中の労働基準法改定により、法に定められた上限を超えて働かせることはできなくなりました。(仮にそのような協定を結んでも無効)
(2)地方公務員にも労基法は原則適用
自治体職場も、原則として労基法が適用され、36協定を結ぶことなしには使用者が時間外労働を命ずることはできません。また、労働基準法に定められた上限規制が適用されます。
地方自治体の36協定締結対象職場(保育所・病院・土木事務所など)は、36協定の締結・見直し。36協定締結対象外職場(本庁・支所など)には、条例・規則の改定が必要です。
(3)話し合い、要求しよう
- 時間外の仕事がどれぐらいありますか。
- 使用者はきちんと労働時間の実態を把握していますか。タイムカードなど、客観的に把握できるシステムがありますか。超勤手当の不払いはありませんか。
- 適正な人員が配置されていますか。
- 話し合った内容をもとに要求書を作成しましょう。
- 所属長との話し合い、使用者との交渉を。
※36協定やこれに準じた時間外労働協定を結ぶ際は、時間外労働を命じることができる業務内容・対象職種などを明記した必要最小限の時間数とし、「業務の集中」など、内容が具体的でない協定は結ばないように。
〈2〉会計年度任用職員制度の当面の重点
- 当局に至急、会計年度任用職員制度に関する条例改正などのスケジュールを明らかにさせ、職の設定、賃金・労働条件決定は、労使合意を大前提とすることを確認しましょう。
- 全国的には、同制度の導入に合わせた民間委託の流れが強まっており、公務の民営化を許さない立場でたたかいを強めましょう。
- 現に勤務している臨時・非常勤嘱託職員の雇用継続と、賃金・労働条件の引き下げを許さず、改善させることを目標に奮闘しましょう。
京都自治労連 第1939号(2019年3月5日発行)より