機関紙 - 法律でもマイナンバーカードの申請義務はない
2015年、マイナンバーカード制度が始まりましたが、現在の普及率は、わずか13・3%。焦る政府は、2019年6月4日開催されたデジタル・ガバメント閣僚会議で、「国家公務員及び地方公務員などについては、本年度内に、マイナンバーカードの一斉取得を推進する」方針を掲げました。
総務省による人権侵害
これを受け総務省は、職員や被扶養者を対象に(1)パソコン、スマートフォンを利用した申請でカードを取得するよう勧奨、(2)各共済組合が氏名・住所を印字した申請書を一括印刷、8〜9月ごろから一斉に配布し、職場単位で取りまとめ、J―LIS(地方公共団体情報システム機構)に郵送するよう通知を出しています。
このような中で、自治労連は、緊急の総務省要請を行い、(1)今回の通知は、あくまで「勧奨」であり、強制する意図はない、(2)法律でも、マイナンバーカードの申請の義務はない、(3)申請しないことによる不利益扱いは、あってはならない―の3点を確認しました。
各単組でも、事実上の強制にさせない取り組みをすすめ、職場でこの問題を話し合いましょう。
京都自治労連 第1950号(2019年9月5日発行)より