機関紙 - 金・労働条件決定は誠実労使交渉・合意が原則…11・18京都府自治振興課交渉
11月18日、京都自治労連は19確定要求書に基づく、自治振興課との団体交渉を行いました。冒頭、「賃金・労働条件の決定は十分な労使交渉・合意が行われ、市町村の決定を尊重する」との同課の従来からの姿勢を確認し、具体的なやりとりを行いました。同課からは、能勢課長が対応しました。
「職員団体と十分話し合い決めるべき」と助言
交渉団は、「勧告では給与改定は30代前半まで、再任用は一時金の引き上げもなく、全職員を対象にした改定ではない。職場に分断を持ち込むもの。生計費原則に基づく、全職員の賃上げが必要」「住居手当見直しは、国家公務員宿舎の平均家賃を起因とするもので、国人勧どおりの改定では、地方では引き下げになる職員が多くなる。地域の実情を踏まえたものにすべき」と主張しました。
これに対して課長は、「法令にのっとり、人勧準拠を基本にしたうえで、地域の実情などに照らして、適切に対応してほしいと助言している。また、職員団体とは十分な話し合いで決めるべきとも助言している」としました。
また、「ラス指数だけをとらえた賃金抑制助言は、現在もしておらず、今後もその方向に変わりない」ことを確認しました。
人事評価運用は労使交渉事項
交渉団は、「人事評価制度の運用は、各団体に委ねられていることから、職員団体と十分話し合い決めるものである」との基本姿勢を再確認するとともに、「給与への反映も『説明事項』とし、一方的に進めようとしている自治体がある」ことや、「昇給への反映はしていないのに、降格・降号を設けるとして、下がるほうだけ設定しようとする自治体がある。妥当性があるのか」とただしました。
当局は、「人事評価なので全員上げるのは住民の理解は得られない。一方、勤勉手当への反映をもって昇給に反映する制度はありえない。そのような事例は法令違反」としました。
36協定は法令遵守の点からも尊重
交渉団は、「36協定の締結の実態把握を行い、自治体に助言すべき」と当局を追及。当局は、「36協定は、労基の所轄」としながらも、「法令遵守」が何事も基本としました。
会計年度任用職員制度
交渉団は、会計年度任用職員制度について「今までフルタイムで働いていた方が、短時間勤務にさせられている」「ある自治体では、常勤職員で使用していない給料表を使用しようとしたり、期末手当は出すが、その代わり月例給を下げる」とか、「『最低賃金を下回る場合は、最低賃金にあわせる』ことを条例で規定している」など、府内各自治体での具体的事例で課長を追及しました。
課長は、「条例化については、総務省マニュアルを理解していただき、運用していただくよう助言している。国には、機会あるごとにモノを言っている」などとしました。
京都自治労連 第1955号(2019年11月20日発行)より