機関紙 - 京 深層水
新型コロナウイルス感染が拡大し、政府は4月7日、改定新型インフルエンザ対策特措法に基づく緊急事態を7都府県に宣言し、9日後にはその対象を全国に拡大。その措置により外出自粛や休業要請がされている。しかし、補償を伴わない休業要請には限界があり、今のままだと5月6日まで耐え忍んだけれども拡大防止は上手くいかなかった、それは、国民の努力が足りなかったからだ、と国民に責任が転嫁されないだろうか。
16日にコロナ対策に災害対応を求める弁護士らが「災害対策基本法等で住民の生命と生活を守る緊急提言」を出した。内容は、感染拡大を「自然災害」と捉え、災害対策基本法等を適用することで、住民の自宅待機指示や特定地域への立入制限、雇用者を解雇しない状態での雇用保険の支給、各種生活支援制度の活用が可能としている。雇用保険の支給は23日の全国知事会の提言にも盛り込まれた。コロナ禍の1日も早い収束に向けて一考に値する提案ではないだろうか。(F)
京都自治労連 第1962号(2020年5月5日発行)より