機関紙 - 京都府人事委員会 国追従 職員の奮闘に水をさす勧告
◆給与改定なし、
◆一時金を0.15月引き下げ
(再任用職員0.10月引き下げ)
◆55歳以上の昇給見直し
(令和5年4月1日までに制度改正)
9月28日、京都府人事委員会は「職員の給与に関する報告及び勧告」を行いました。
その内容は、国に追従し、月例給は改定なし、一時金を0.15月引き下げるもので、コロナ禍のもとで、住民のいのちと暮らしを守るために奮闘している職員の頑張りに水をさす不当なものです。
会計年度任用職員の勤務条件については、適切な勤務条件となるよう努める必要があるとしています。配偶者出産休暇の新設等の人事院勧告の趣旨を踏まえた制度調整の必要性に触れています。
2021京都府人事委員会「勧告・報告」のポイント
■月例給
民間給与との較差(▲23円、▲0.01%)が極めて小さく、給料表等の適切な改定が困難、月例給の改定を行わない
■期末手当・勤勉手当
年間支給月数を0.15月分引き下げ(年間4.45月→4.30月)再任用職員は0.10月引き下げ(年間2.35月→2.25月) 本年度は12月期分から引き下げ、来年度以降は6月期分と12月期分が均等になるよう配分 引き下げ分は期末手当に反映
■WITHコロナPOSTコロナ社会の人事管理等のあり方
効率的に業務を進め、業務増の部署の人員増を図るなどにより特定の部局や職員等に過度な負担とならない執行体制を確保し、新しい時代に対応していくことが必要
■職員の勤務環境
◇総実勤務時間の短縮 勤務時間に係る労働法制の遵守 客観的な記録を基礎とした適切な勤務時間管理及び適時・適切な手当の支給、事務事業の効率化等を進め、時間外勤務を削減
◇健康の保持増進 新型コロナウイルス感染症対応に従事する職員の心身の健康管理
◇テレワークの推進 勤務形態として定着させる必要 全職員の認識共有等
◇会計年度任用職員の勤務条件 関係法令を踏まえた適正な制度運用と適切な勤務条件の確保、人事院の意見の申出で、国の非常勤職員に対し育児休業等の取得要件の緩和や配偶者出産休暇等が新設されることを踏まえた制度整備
■定年の引き上げ
定年の引き上げに係る職員の勤務条件は国家公務員との均衡、本府の実情等を考慮して定めることが適当
京都自治労連 第1979号(2021年10月5日発行)より