機関紙 - 京都市人事委員会勧告…一時金0.1月引き上げるも3年連続の月例給改定なし
9月12日、京都市人事委員会は、職員の給与に関する報告及び勧告を、京都市長と市議会議長に行いました。勧告の内容は、「民間との較差極小」で3年連続の月例給改定見送り、一時金は0.1月引き上げです。
9月7日京都市職労は、職場で取り組んでき「私の要求メッセージ」や公務・民間の労働組合から寄せられた"地域活性化に寄与する賃金・労働条件の改善求める”団体署名(56団体)を人事委員会に提出してきました。確定闘争の本番はこれからが正念場、勧告の号外「市職労新聞」を作成し、全職場への報告と学習会の取り組みを強め、全職員の賃金改善、長時間過密労働を無くし、安心して生活できる労働条件の確立めざし奮闘しています。
2022京都市人事委員会「勧告・報告」のポイント
1 民間給与との比較
(1)月例給 本市職員の給与と民間給与との較差(令和4年4月分)
※上段は給料減額前の額、下段は減額後の額。給与減額措置後では、職員給与が民間給与を10,034円(2.61%)下回る。
(2)特別給(ボーナス)
2 本年の給与改定
(1)月例給
民間給与との較差が108円(0.03%)と極めて小さく、給料表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難であることから、月例給の改定を行うことは適当でない。
(2)期末手当及び勤勉手当
- 支給月数を0.10月分引き上げることが適当である。
- 人事院勧告等を勘案し、勤勉手当の支給月数を引き上げることが適当である。
- 本年12月に支給される勤勉手当から実施。
(3)初任給
市内民間事業所及び本年の人事院勧告を踏まえ、有為な職員を確保する観点から、初任給を改善する必要がある。
3 人事管理に関する課題
(1)職員の確保、育成及び組織力の向上
ア 多様で有為な職員の確保
イ 職員の育成等
職員の能力、適性等を考慮した計画的な配置・育成や人事評価の任用、給与等への更なる活用が求められる。その際には、引き続き、公正性かつ納得性の高い運用に努める必要がある。
(2)職員の勤務環境の整備
(3)仕事と生活の両立支援
(4)公務員倫理の確保と再徹底
4 定年の引き上げ及び人事給与制度にかかる取り組み
在職期間が長期化し、年齢構成が高齢化するため、若手・中堅も含めた全職員が意欲を持って能力を発揮し続けられるよう、人事評価制度について、任用、給与、分限等への更なる活用、職務・職責や能力・実績をより的確に反映した給料表構造や昇任・昇格基準等の見直しをすすめる。
京都自治労連 第1991号(2022年10月5日発行)より