機関紙 - 京都府人事委員会勧告…生活改善にほど遠い改定
初任給:高卒4,200円、大卒3,200円引上げ
再任用職員の一時金0.075月
会計年度任用職員:総体として勤務条件向上に向けた対応を検討
10月19日、府人事委員会は、3年ぶりに月例給・一時金引上げの「職員の給与等に関する報告及び勧告」を行いました。
その内容は、生活改善にはほど遠いものですが、初任給引上げは高卒4200円、大卒3200円と国の勧告をそれぞれ200円上回り、再任用職員の一時金の引上げは、0.075月と国を0.025月上回るもの。また、会計年度任用職員の処遇については「総体として勤務条件向上に向けた対応を検討」を求めました。各自治体の確定闘争の中で府人事委員会勧告を活かした取り組みが重要となっています。
2022京都府人事委員会
「勧告・報告」のポイント
給与改定の内容及び実施時期【勧告】
- 月例給
- 国の給与制度との均衡を図るため人事院勧告を踏まえ、府の公民較差(1,122円・0.30%)に基づいて引上げ(給料表1,043円、はね返り分77円)※30歳台半ばまでの職員が在職する級・号給について引上げ
- 実施時期:令和4年4月1日(遡及適用)
- 期末手当・勤勉手当(ボーナス)
- 民間の支給割合に見合うよう0.10月引上げ
(年間支給月数4.30月→4.40月) - 民間の状況を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するため引上げ分を勤勉手当に配分
- 再任用職員の支給月数を0.075月分引上げ
(年間支給月数2.25月→2.325月)
(支給月数の単位を0.05月単位から、0.025月単位に見直し) - 実施時期:令和4年6月1日(遡及適用)
- 民間の支給割合に見合うよう0.10月引上げ
給与制度に係る諸課題【報告】
- 定年の引上げ等により、多様な任用形態の高齢層職員が同じ職場で働く状況の中で、それぞれの職員がモチベーションを持って職務に従事するため、給与制度を初めとする勤務条件を整備
職員の人事制度及び勤務環境【報告】
- 会計年度任用職員の勤務条件・令和2年度の会計年度任用職員制度導入後、初めての一般職員の給与の増額改定勧告となることを踏まえ、総体としての勤務条件向上に向けた対応を検討
- 職員の勤務環境
ア総実労働時間の短縮
- 時間外勤務命令の上限規制など勤務時間に係る労働法制の遵守と、客観的な記録を基礎とした適切な勤務時間管理及び適時・適切な手当支給を実施
- 業務内容や業務量など、各職場の実態に応じた職員配置を行うために必要な人員を確保
【以下略】
- 人材の確保・定着 略
- 公務員倫理の徹底 略
- 健康管理の推進 略
京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より