機関紙 - 京都府 人事委員会勧告…5年ぶり全級・号給で月例給引き上げ
●初任給:高卒:12,100円、大卒:10,700円
●一時金:0.10月分引上げ(期末0.05月、勤勉0.05月)
●会計年度任用職員:給与改定は4月遡及改定が適当、勤勉手当は24年度から支給
京都府人事委員会は10月16日、知事と府議会に対し「職員の給与等に関する報告及び勧告」を行いました。
その内容は、2年連続で月例給・一時金を引き上げ、月例給は5年ぶりに全ての級・号給で引き上げるというものです。一方、会計年度任用職員の給与改定では、給与改定は4月遡及改定が適当と言及し、勤勉手当は、2024年度から支給が適当と言及しました。これらは、公務・民間の労働組合が共同して「物価高騰に見合う全労働者の賃上げを」と運動をすすめてきた成果です。しかしこの額では、物価高騰に追い付きません。
各自治体での確定闘争で府勧告も生かし、国の勧告を上回る、生活改善につながる賃上げを勝ち取りましょう。
2023京都府人事委員会「勧告・報告」の概要
給与改定の内容及び実施時期【勧告】
■月例給
- 国の給与制度との均衡を図るため人事院勧告を踏まえ、府の公民較差(4,134円・1.13%)に基づいて引上げ(給料表3,839円、はね返り分295円)
- 初任給をはじめ、若年層に重点を置いて給料表を引上げ改定(行政職の平均改定率:全体1.2%)
- 実施時期:令和5年4月1日(遡及適用)
■期末手当・勤勉手当(ボーナス)
- 民間の支給割合に見合うよう0.10月分引上げ(年間支給月数4.40月→4.50月)
- 民間賞与の支給状況等を考慮しつつ、人事院勧告に準じて引上げ分を期末勤勉手当に均等に配分
- 暫定再任用職員の支給月数を0.05月分引上げ(年間支給月数2.325月→2.375月)
- 実施時期:令和5年6月1日(遡及適用)
■初任給調整手当(略)
■在宅勤務等手当
- 在宅勤務中心の働き方をする職員について、在宅勤務等に伴う光熱水費等の負担軽減を図るため、人事院勧告に準じて手当を新設
- 実施時期:令和6年4月1日
給与制度に係る諸課題【報告】
■給与制度のアップデート等
- 人事院の令和6年に向けた検討状況を注視し、本府への具体的な影響を見定めながら、本府の実情等を十分に踏まえて、給与制度をはじめとする勤務条件の整備を図る必要
■会計年度任用職員の給与制度
- 常勤職員の給与改定が行われた場合には、給与改定の実施時期を含め、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することが適当
- 地方自治法の改正を踏まえ、令和6年度から、勤勉手当を支給することが適当
※人事制度及び職員の勤務環境【報告】(略)
京都自治労連 第2004号(2023年11月5日発行)より