機関紙 - 国の指示権拡大で地方自治を変質…地方自治法改正法案を廃案に!
団体自治を侵害
今国会で私たち自治体職員の働き方に大きく関わる「地方自治法改正法案」が審議されています。
日本国憲法は地方自治を憲法上の制度として保障しています。地方自治は、中央集権の弊害を抑制して人権侵害を防ぐための重要なシステムです。ところが、改正法案は、国による地方自治体への「指示権」を認めることにより、自治体の方針に反して自治事務に容易に介入する権限を国に与えようとしています。これは、国と地方の「対等・協力」の関係を崩し、自治体の自主性・自立性を奪い、団体自治を侵害するものです。
政府は、新型コロナや災害で想定外のことが起き、緊急に対応する際に国と地方の関係が曖昧では混乱するため、国が地方を指示する権限を入れると法改正の趣旨を説明しています。しかし、感染症で緊急対応が必要なら感染症法で、災害で必要なら災害救助法で、国の指示権を限定的に認める個別法の改正で可能なはずです。改正法案は、政府に独裁的権限を付与するもので、地方自治だけではなく、国民主権や立法権までもが侵害されることにつながりかねません。
また、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生するおそれ」との規定は、感染症や災害だけではなく、武力攻撃やテロも除外していません。「おそれ」がありさえすれば、国の判断で指示権が認められる何でもありの内容で、その判断に国会承認も事後報告も必要ありません。
戦前・戦時に戻る危険性
さらに自治体職員に対して、出動する自衛隊のために通行路を空ける措置や、市役所でミサイル攻撃に備える措置を講じるよう一方的に指示することなどができます。
このように改正法案は、平和主義の観点からも重大な問題があり、国民を戦時体制に組み入れる危険性をはらんでいると言えます。
戦後、自治体労働者は「二度と赤紙を配らない」と一貫して戦争と、戦争への協力に反対してきました。戦争する国づくりにつながる地方自治法改正法案に反対です。
京都自治労連 第2011号(2024年6月5日発行)より