機関紙 - 兵庫県小野市で「福祉給付制度適正化条例」が成立 〜生活保護行政を破壊する異常な条例〜
プライバシー侵害や監視社会を助長する危険
兵庫県小野市議会で、3月27日、生活保護費や児童扶養手当など福祉制度に基づく金銭給付について、不正受給や浪費を防止し、「福祉制度の適正な運用と金銭受給者の自立した生活支援に資すること」を目的にした「小野市福祉給付制度適正化条例」が成立。
生活保護法の趣旨や、憲法13条、25条を侵害する重大な問題を抱えていると指摘されています。京都自治労連社会福祉部会幹事のKさん(宇治市職労)にお話を伺いました。
個人のプライバシー、基本的人権を侵害する
この条例では、「受給者」を生活保護や児童扶養手当だけでなく、「その他福祉制度に基づき給付される金銭給付を受給している者」または「受給しようとする者」と幅広く定義していますが、この定義自体が非常にあいまいです。この「受給者」の対象に市民全員があてはまるおそれがあるからです。同時に、「市民及び地域社会の構成員」として、市民に対して、「市及び関係機関の調査、指導等の業務」に積極的に協力すること、不正受給や要保護者の発見等への情報提供の「責務」を課しています。
誰が生活保護等の社会福祉を利用しているか、利用しようとしているかについては、第三者が決して知り得ないプライバシー、個人情報です。にもかかわらず、市民に対してプライバシーに立ち入る義務を負わせ、個人の生活にまで土足で踏み込み、差別と偏見を助長する社会をつくることになります。
このことは、必要な社会保障を受ける権利の行使を明らかに抑制し、国民が生活保護や福祉給付を利用する権利をないがしろにする問題です。
生活困窮者への門戸をひらくことが必要
私たちに求められているのは、憲法25条に定められた最低限度の生活を体現させることであり、行政として国民の権利を守ることです。
住民監視やプライバシー侵害を引き起こすこの条例は、住民の命と暮らしを守る自治体職場、自治体労働者の役割、生活保護行政や社会福祉の本来のあり方に逆行するものであり、私たちが望むものではありません。生活保護を受けている市民が、保護を受けているというだけで肩身が狭くなったり、生きづらい社会をつくることはあってはならないし、生活保護に限らず、医療や介護などもふくめて住民が気持ちよく生活できる形をつくることが福祉職場の役割であり、本来の社会福祉のあり方だと思います。
一件ごとのケースが複雑化し、様々な知識や能力が必要になってきている中で、一人ひとりに寄り添った対応ができるよう職場環境の改善や研修、人員配置をふくめて福祉事務所の体制確保、拡充が不可欠です。
京都自治労連 第1798号(2013年4月20日発行)より