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機関紙 - 月100時間以上の異常超勤続出 〜税機構に緊急要求申し入れ〜

月100時間以上の異常超勤続出 〜税機構に緊急要求申し入れ〜

カテゴリ : 
組合活動
 2010/6/9 13:10

 5月8日に支部を結成したこうむ公共一般労組京都地方税機構支部は、総会で出された意見を踏まえ、(1)派遣職員の賃金・労働条件の改善・格差是正。(2)業務内容や職場環境について総点検を行い、職場から出されている緊急要求に基づき是正を行うよう強く求める申し入れをおこないました。

 特に、機構本部職員の超過勤務については、「職員の命にもかかわる問題として認識が弱すぎる」「準備不足のまま業務を開始し、職員に負担を押し付けてきた当局の責任は重大だ」として、府民や地方事務所職員の理解も得ながら、当面緊急対応が必要なもの以外すべての業務の凍結なども含め、直ちに抜本是正行うよう強く要求しました。

事業凍結も含めただちに是正を

 これに対して当局は、「職員に多大な苦労をかけている。超勤は完全支給している」としましたが、支部の「20時まではほとんどの職員が超勤をつけていない。超勤が月200時間を越える職員もいる。こういう実態はつかんでいるのか」の指摘に「つかんでいない」という有様。

 支部は、「各事務所から改善要望が殺到しており、このままでは超勤が減少する目処はない」「このままでは命にかかわる問題、業務凍結も視野にいれ対応すべき」と強く求めました。当局は、「改めて職場状況の掌握と改善に努める」としました。

一体どういう感覚なのか

 厚労省基準では、超勤が月100時間超、2〜6月平均80時間超の全ての労働者には、産業医の面接が必要となっています。月45時間でも産業医が必要と認めた場合も同じ。これにしたがって、府の派遣職員には府産業医の面接指導がありますが、市町村の派遣職員には、派遣元まかせで、事実上何の対策もとっていません。同じ職場で働いている職員でも、命にかかわる事なのに、機械的対応が行われているのは疑問です。

【機構本部の異常な超勤実態】
  1月 2月 3月 4月
平均(h) 66 90 102 75 
最高(h) 133 166 194 164
対象人員(人) 14 14 14 17
80h超(人) 4 8 10 9
100h超(人) 2 5 5 5


京都自治労連 第1729号(2010年6月5日発行)より

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