機関紙 - 京深層水
▼京都府山田知事は関電と高浜原発の「安全協定」を結んだ。原子力に関する最も基本的な法律は「原子力基本法」。その下に原発などを対象に「原子炉等規制法」がある。しかし原子力に関する法体系には地方自治は含まれていない。
▼関電と京都府の「安全協定」に法的根拠はない。何に依拠して「安全協定」は結ばれているのだろうか。それは地方自治法第二条「住民の福祉」だ。
▼しかし、「安全協定」に再稼働の同意権が含まれなかった理由について、関電の八木社長は「京都府が提案した考え方に基づいている」と暴露してしまった。
▼実効性のある避難計画を再稼働の条件とする舞鶴市長に対しては、「(避難計画が)万全かどうか判断するのは自治体」と言う。
▼宮城県の村井知事は「原発から30キロ圏は避難計画を作る地域で、稼働について議論や検討をするものではない」と平然と言う。
▼4回目の春を迎えようとする福島の現実を見ながら、なぜいまだに地方自治の立場に立ちえないのだろう。
(I)
京都自治労連 第1843号(2015年3月5日発行)より