機関紙 - 2年連続で全職員の月例給・一時金引上げ 異常な政府介入のもと「総合的見直し」勧告強行
府人勧の前進面を活かそう
京都府人事委員会は11月4日、「職員の給与等に関する報告及び勧告」を行いました。
今年度の改定は、2年連続での再任用職員を含むすべての職員の月例給(100円〜4200円引上げ)と一時金の引上げ(6月と12月に均等配分)、住居手当の借家・借間手当の上限額の引上げ、給与構造改革時の昇給抑制の回復を本年4月1日に遡って実施、改善を図るよう勧告。「賃上げで景気回復」を強く求めてきた、京都総評あげての公民労働者の要求と運動が反映したものです。
今回の勧告の大きな問題は、昨年見送られた「給与制度の総合的見直し」を、民間労働組合や中小企業団体からの反対の声があるなか、政府・総務省の執拗な介入のもとで、勧告を強行したことです。破たんした「総合的見直し」をすべての都道府県に押しつける政府・総務省の姿勢は、地方自治を蹂躙するもので断じて許せません。
2015府人事委員会勧告(概要)
- 月例給
*管理職の1%カットが無いものとして比較した民間給与との較差1856円(0・47%)を解消するため国の俸給表の構造を基本とした給料表を改定。月例給の平均改定額(率)774円(0・20%)。再任用職員を含めて100円〜最大4200円の引上げ(平成27年4月に遡及して実施) - 期末・勤勉手当
*府職員(4・10月)が民間の年間支給月数(4・22月)を下回るため、0・10月分引上げ、4・20月とする。配分は6月期と12月期に均等に配分することとし、全て勤勉手当へ配分する(平成27年6月に遡及して実施) - 住居手当
*借家・借間居住者の手当限度額を2万7000円から3万円へ、3000円引上げ(平成27年4月に遡及して実施) - 昇給抑制の回復措置
*平成28年4月に予定していた平成19年1月1日の昇給抑制措置に対する1号給回復を、対象の全職員に対して実施(平成27年4月に遡及して実施)
格差解消の内訳
給料表改定774円、住居手当318円、昇給抑制の1号回復656円、はね返り106円、計1854円
- 「給与制度の総合的見直し」
*国が昨年勧告した給与制度の総合的見直しについて実施を勧告
◇給料表の見直し―府職員の給与水準を平均1%、最大で3%程度引下げ(国同様の号給継ぎ足し、昇格時号給対応表について見直しを行う)
※激変緩和のため2年間の経過措置
◇地域手当の見直し―府全域を0・4%引上げ、山城南部に「4%」の新区分を設定
※地域手当支給割合は段階的に引上げ
◇その他の手当の見直し―単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当の改定 - 給与以外の勤務条件等
*総実勤務時間の短縮、健康の保持増進、仕事と育児・介護等の両立など「職員の勤務条件」及び人材の確保・育成、高齢期雇用問題などの「人事管理」について報告
京都自治労連 第1859号(2015年11月5日発行)より