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機関紙 - 組合活動カテゴリのエントリ

 3月5日に、京都総評青年部・女性部と京都パート非常勤ネット主催で「菜の花行動2017」を展開し、人で賑わうマルイ前、河原町通りを宣伝、デモ行進をおこないました。


 「菜の花行動」とは、毎年の春闘時期に「最低賃金の引き上げ」や「異常な超勤廃止」など働くものの共通の要求を掲げ、学習や街頭宣伝を行なうものです。

 マルイ前の宣伝行動では、学生、日航争議団、青年が、それぞれ、賃金の引き上げや政府がすすめる「働き方改革」批判を行ないました。訴えを聞きながらシール投票に参加する親子連れや若いカップルも、「いまの働き方を何とかしてほしい」と話しました。

 市役所前までのデモでは、軽快な音楽とラップ調の宣伝行動に、買物中の若者数名がデモに加わるなど、注目を集めました。


京都自治労連 第1891号(2017年3月5日発行)より

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 今年で第56回を数えるはたらく女性の京都集会が2月26日、京都テルサで開催され130人の女性たちが集いました。

 午前の分科会は、子育て、介護、年金について話し合う「何でも話そうカフェ」、花飾り、レイ、本番さながらの「フラダンスに挑戦」、「ネクタイがネックレスに」手作りコーナー、沖縄東村高江の静かで力強いDVDの部屋などがオープン。昼は京都の物産展が大賑わいでした。

 午後の全体会では、ジャーナリストの東海林智さんが「『働き方改革』で本当に女性は輝けるの?」で講演、「ますます労働環境が悪くなる。今こそ労働組合の役割発揮を」と話しました。元青いとり保育園、生協パート労組、JAL労組、Cさん過労死裁判などから訴えがあり、最後に、集会アピールを採決しました。

 参加者からは「テレビを見ていて『働き方改革』でよくなるのかなと思っていたけど話を聞いてびっくり」「男性の主催する企画より切実な要求を語っているように感じる」(男性)など、たくさんの感想が寄せられました。


京都自治労連 第1891号(2017年3月5日発行)より

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お知らせ

カテゴリ : 
組合活動
 2017/2/25 9:50

17国民春闘勝利! 安倍暴走政治ストップ
3・8労働者総決起集会

全単組から代表派遣を

とき:3月8日(水)12:10〜
ところ:日比谷野外音楽堂


京都労働セミナーに参加しよう

学ぶ楽しさ、知る喜び
〜知得・納得・まるかじり〜

3月18日(土)〜19日(日)
京都烟河(亀岡市)

 「学びをあなたの力に」。労働組合や賃金権利の基礎、模擬交渉での交渉の進め方や追及ポイントなど、学習と交流を交えながら、みんなでじっくり学び合い、考え合いましょう。


全単組で「共謀罪」学習会と反対署名を急ごう!


京都自治労連 第1890号(2017年2月20日発行)より

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 2月11日、京都自治労連は、17春闘方針を決定する第194回中央委員会を午前に、春の組織拡大にむけた組織集会を午後に開催しました。
 中央委員会では、16賃金確定闘争の到達、組織拡大での前進など、各単組の経験や教訓をふまえ、「生計費原則に基づく春闘を起点にした賃金闘争」「憲法改悪阻止」「学びを力に運動と組織の前進」などの方針を確立しました。
 組織集会では、中央委員会から引き続いての参加者もふくめ7単組56人が参加。千葉県本部前書記長の竹内敏昭さん(現自治労連中央執行委員)が記念講演を行いました。

中央委員会:一人ひとりが「憲法」の担い手に

 開会あいさつで池田委員長は、小田原市での生活保護ジャンパー問題にふれ、「ジャンパーに書かれていた文言、それがまかり通る職場体質があったことを見逃してはいけない。私たち自治体労働者の役割は憲法に保障された住民の権利を守ること、地域と住民の経済的な発展、暮らしを守ること」と強調。

 続けて、「今回のような問題が起こった際、傍観するのではなく私たちがどういう立場にあるのか、どういう運動を展開していくのかを発信し、頼りがいある労働組合の姿を見せることが必要。私たち一人ひとりが憲法の担い手になろう」と呼びかけました。

 討論では5単組5人が発言。「重要課題として取り組んでいる超勤実態調査は連続36か月目に突入。20時以降の超勤命令を禁止する依命通達が出されたが、経団連報告が示す『働き方改革』を京都府で進めようとするもの。問題点をニュースで知らせ庁内世論を高める」(府職労連)、「現在38の分会から要求書提出、20人を超える増員要求に。当局は減員提案で嘱託への置き換えを狙うが、育休などの正規代替配置を求めて運動強める。こうした分会要求議論など職場に組合が見え、未加入者の加入につながる嬉しい成果が生まれた」(宇治市職労)、など社会情勢や職場・組合員の実態から運動を広げている経験が報告されました。

組織集会:全国の生きた経験をとことん真似て実践

 「なかまが増えればみんなが元気」をスローガンに開催された組織集会は、全国の仲間の経験を学び京都での組織拡大の力にしようと、「千葉県内での組織拡大・強化のとりくみ」と題して千葉県本部前書記長の竹内さんが講演しました。

 竹内さんは、拡大ゼロからの再出発、初めての純増、入念な準備と単組間協力の3つの角度から、自身の経験を交えながら、職場や組合の先輩を多く登場させること、組合説明会の準備と雰囲気づくりなど工夫した具体例を報告。「自助(単組)だけでなく、共助(単組間協力)、公助(本部)での組織拡大」「良いとりくみは真似して実践」「青年を信頼し、一緒に行動」など、数多くの生きた経験が語られました。

 講演後は、基調報告、全労連作成のDVD視聴、府職労連公立大学法人労組の増田書記長、京都市職労の大野書記次長の2人から特別報告が行われ、その後、「組織全般」「若者しゃべり場」「自治労連共済」「非正規」など4つの分科会に分かれて議論・交流を深めました。


京都自治労連 第1890号(2017年2月20日発行)より

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 京都総評青年部・女性部・パート非常勤ネットが主催する?菜の花行動?学習会「アナタの働きづらさを治す処方箋〜学んで、知って、広げよう!〜」が16日夜に行われ、60人を超える公務・民間の労働者が参加しました。

 講師のAさん(国公労連本部書記、労働総研)は、「アベノミクスのもとで富裕層・大企業・自民党に富が集中し、労働者には貧困と過労死が押し付けられている」実態をわかりやすく解説し、「8時間働いたら帰る、暮らせるワークルールをつくる」ことの重要性を強調しました。参加者からは、「保育士として、子どもの貧困を実感することがよくあるが、その原因がよくわかった」など、たくさんの感想が寄せられました。

 今後、?菜の花行動?は、3月5日(日)四条河原町での街頭宣伝13:00〜とパレードが計画されています。


京都自治労連 第1890号(2017年2月20日発行)より

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地方財政拡充へ府は行動を

 2月16日、京都自治労連は、山田京都府知事に対して「2017年春闘要求書」を申し入れました。対応は、中西則文自治振興課課長が行いました。

 申し入れでは、今年が憲法・地方自治法施行70周年の年であることや、小田原市生活支援課職員の「保護なめんなジャンパー問題」等について触れながら、憲法と地方自治の精神が活きる自治体づくりに努力すること。そのためにも府が憲法遵守の立場で、市町村にアドバイスをすることを求めました。

 府民の暮らしに関する要求では、非正規雇用労働者の雇用と賃金改善への積極的な取り組みを求めるとともに、「安倍働き方改革」の問題点を指摘しました。地方自治に関する要求では、「地方創生」関係交付金の問題点や、骨太方針に基づく「公共サービスの産業化」についての府内での具体的な問題の現れを示し、公共業務の充実を強く求めました。また、「トップランナー方式」等、地方交付税制度を歪める改悪に反対し、政府が地方財政の拡充を行うよう府としての対応を求めました。

 賃金・労働条件問題では、誠実交渉、合意、妥結の原則を守ること。「助言」という名で市町村に賃金・労働条件を抑制する指導を行わないこと、評価制度の一方的導入・賃金リンクは行わないこと。臨時職員・嘱託職員の賃金労働条件の改善を求めました。

 中西自治振興課課長は、「しっかり検討したい」としました。交渉日程が決まり次第単組へ連絡します。


京都自治労連 第1890号(2017年2月20日発行)より

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 政府がテロ等準備罪と呼び名を変えて、今国会に提出を狙う「共謀罪」は、2人以上で話した内容が犯罪を計画したと見なせば、話し合い自体を処罰できるというもの。テロと関係なくても、権力にとって都合の悪い人物や組織に圧力をかけることができ、すべての人々を警察の監視対象とする恐ろしい法律です。法律の内容や、労働組合にとっての影響などを、自由法曹団京都支部の毛利崇弁護士にお聞きしました。

1.権力に都合の悪い人・組織に圧力

――共謀罪とはどんな法律ですか?

 共謀罪とは、「犯罪行為(例えば殺人、窃盗、詐欺など)について、2人以上の人が話し合って合意をする」という犯罪です。通常の犯罪と大きく異なるのは、犯罪の結果や結果発生の具体的危険性が生じていないのに処罰が可能となる点です。

 例えば、「他人の物を盗む」という犯罪である窃盗罪について説明をしてみましょう。2人以上の人が共同して窃盗に至るには、様々な段階があります。

 ?ある人のお金を盗もうと心の中で思う→?2人以上の人が?について相談する→??について合意する→??を実行するために必要な道具を準備する→?ある人のお金を盗む為の行為をする(例えばカバンの中をさぐる)→?実際にお金を盗む
 現代の刑法の基本原則は「犯罪の結果が発生した場合(既遂)のみ処罰する」というものです。上の例でいえば?だけを処罰するのが原則的な考え方なのです。

 例外として「結果が発生するような行為をしたが結果が発生しなかった場合(未遂)も処罰する」というものがあります。上の例で言うと?までは至ったけれどもカバンの中にお金が入っていなかったので盗むことが出来なかった(?には至らなかった)という場合です。

 さらなる例外として「結果を発生させるための準備をする行為(準備、予備)も処罰する」というものがあります。上の例で言うと?まではしたけれども結局カバンを探ることはしなかったという場合です。これは法律的には「予備罪」や「準備罪」と言います。
 そして、極めて特別な例外として「犯罪行為をすることを合意した場合(陰謀、共謀)も処罰する」(?までしかしていなくても処罰する)というものがあり、これが共謀罪なのです。

 現在の日本の法律においては、結果が発生してしまっては取り返しの付かない重大な被害が発生する犯罪について、ごく例外的に陰謀罪または共謀罪が23、予備罪または準備罪が49存在しています。
 しかし、政府が作ろうとしている共謀罪法は、600を超える犯罪(300や150と主張する方もいますがいずれにしても多数の犯罪)について、合意をしただけで処罰を可能とする法律なのです。

 共謀罪の問題点は多岐にわたりますが、最大の問題点は、「共謀罪法があるのをいいことに、本来処罰の必要性がない場合について、警察などの捜査機関が権力者にとって都合の悪い人や組織に圧力をかけるために濫用される危険性が高い」ということです。

2.いくらでも範囲広げ労働組合の弱体化ねらう

――労働組合にとってどんな影響が考えられますか?

 例えば、ある労働組合が「戦争法廃止」「脱原発」という方針を掲げて全国的に活発な活動をしていたとします。これ自体は犯罪行為ではありませんので、仮にこの活動が時の政権を担っている人たちにとって都合の悪い活動であったとしても、警察がその活動理由に労働組合の幹部を逮捕したり、組合事務所に捜査に入ったりすることはできません。

 ところが、この労働組合が、賃金増額の団体交渉のあり方について、会議で「今日の団交は使用者側から納得いく回答が得られるまで徹底的に追及しよう」と合意をしたとします。この合意には「納得いく回答が得られるまで団交に参加した使用者側の人間を帰さない」という合意が含まれているようにも見えます。そうすると、この合意は監禁罪を犯すことを合意したということになり、合意したことが共謀罪にあたるということになります。もちろん、結果として監禁にあたるような行為がなされれば、犯罪になるのはやむを得ないのですが、共謀罪法が出来れば結果として監禁に当たるような行為がなされなくても、合意をした時点で犯罪になるので、捜査機関は逮捕したり組合事務所を捜査することが可能になるのです。

 政権を担っている人たちが、自分たちの政策に反する活動を活発にしている労働組合を弱体化させる為に、本来は処罰をしなくてもいいこのような共謀を口実にして、組合幹部を逮捕したり、組合事務所に捜査に入って組合活動に必要なパソコンや書類などを証拠として差し押さえるということが可能になるのです。

 政府は「組織的犯罪集団」に主体を限定しているから問題ないと言いますが、「組織的犯罪集団」とは何かが明らかでないので、解釈によっていくらでもその範囲が広げられる可能性があります。そんな無茶なことを権力者はしないだろうと思う方もいるかも知れません。しかし、世界の歴史、そして日本の歴史を振り返ってみると、むしろ権力者は法律を自分のいいように解釈して、自分に都合の悪い人たちを排斥してきたのです。それと同じ事が将来起こらない保証はどこにもありません。

3.誰も権力者に反対できなくなる

――菅官房長官などは「一般の人には全く関係ない」「何も悪いことしていなければ、心配することない」などと言いますが、どう考えたらいいのでしょうか?

 確かに、共謀罪は、現段階では、「一般の人には関係ない」かもしれません。しかし、将来にわたって関係がないと言えるのかは疑問です。
 重要なことは、権力者に都合のいい道具を与えてしまうと、権力者はその道具を自分の都合のいいように使おうとするということです。

 多くの人は、自分が権力者と対峙することなどないと思っているかも知れません。しかし、原発反対のデモに参加している人の多くは、福島原発事故が起こる以前には、自分が街頭でデモをして国の政策に公然と反対する活動をするなどと思っていなかったのではないでしょうか。戦争法反対の活動に参加をしている方の中にも、あのようなとんでもない法案が出てくる以前には、自分が政治的な課題について実際に声を上げるなどと言うことを想像もしていなかった方が少なからずいるのではないでしょうか。いつ何時、自分が権力者と対峙する立場になるかわからないのです。

 権力者がおかしなことをしていると声を上げることは、国がおかしな方向に進んでいかないために重要な事です。そのような活動が制約されると、声を上げる人が次々といなくなり、最終的には、誰も権力者のやることに反対出来なくなります。共謀罪は、その制約の道具として使われる危険性が非常に高い点が問題なのです。

 世の中を良くしようと様々な活動をしている人たちが「悪いことをした」と言いがかりをつけられて犯罪者にされてしまうと、世の中全体が生きづらく窮屈なものになってしまいます。そのような危険性のある法律を「一般の人には全く関係ない」「何も悪いことしていなければ、心配することない」と言ってしまうのは誤りだと思います。

4.共謀罪はテロ抑止とは関係ない

――共謀罪反対運動で重要なことは何でしょうか?

 「あなたが逮捕されるか否かが重要なのではない。共謀罪は権力者の暴挙に対抗しようとする人たちを排除する為に濫用される危険性が高い。権力者のやる暴挙に対抗しようとする人がいなくなると、権力者が好き放題できる国になってしまう。そんな国にあなたは住みたいですか」という理屈を理解してもらえるような反対運動が必要だと思います。

 また、共謀罪とテロ抑止とは関係が無いということも理解をしてもらう必要があります。条約批准のためには共謀罪の制定が必要だというのが政府の説明ですが、日本弁護士連合会などは、共謀罪がなくても条約の批准は可能だと解説しています。

 「自分には関係ない」と思っている人たちは、「自分は組織的犯罪集団とは関係がない」「自分は政治的なことに関心がないから関係がない」「危険だといっている人たちが言っていることは極論であってそんなことは起こらないから関係ない」など、色々な理由で関係がないと思っているのだと思います。このような考え方に対して「いや関係する可能性があるんだよ」と説明をすることが大切ですし、また「共謀罪などなくてもテロの防止や組織的犯罪の防止はできるんだよ」ということを理解してもらうことが重要だと思います。


京都自治労連 第1890号(2017年2月20日発行)より

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 2月12日、大山崎町立体育会で、「大山崎ちびっこカーニバル」が開催されました。
 このイベントは大山崎町の保育を知ってもらいたいと大山崎町職員組合が保護者会と共同で開催したものです。

子ども、家族の参加で会場いっぱい

 開会の9時には、ぞくぞくと子どもとその家族が集まり、122世帯362人以上の参加で体育館はいっぱいになりました。
 じゃんけんコーナーやお絵かき・創作コーナー、おもちゃ釣りコーナーなど、3つの保育所の保育士の皆さんがそれぞれ用意した催しに、子どもと家族が一緒になって遊びました。また、給食調理員の皆さんが給食について考えてもらおうと食べ物をボード張っていくコーナーつくり、子どもと家族が列を作って参加していました。

大山崎町の保育の良さ、知ってもらいたい

 保育を考えるトークショーでは、保護者代表と京都自治労連B書記次長が、大山崎町の保育の特徴や保育所間の連係、地域の特徴を活かす工夫などを紹介。保護者代表からは「自分が子どもの頃、大山崎の保育所にお世話になった。いま、子どももお世話になっている。大山崎らしい保育を続けてほしい」と話し、保護者から大きな拍手がありました。また、Bさんからは、大山崎町が教育施設の統合、民営化などを構想していることを紹介。「保護者、住民が知らないうちに保育行政や教育行政が変わってしまう。行政の動きを注視してほしい」と訴えました。

 最後は、保育士の皆さんが前に出て保育所紹介。子どもたちが前にかけ出して一緒に踊る一幕もあり、子どもも家族も笑顔がたえないカーニバルになりました。


京都自治労連 第1890号(2017年2月20日発行)より

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 2月19日、舞鶴市内で学習交流会を開催。綾部、宮津、福知山、舞鶴から16人が参加しました。

 長岡京学童労組委員長の斉藤優さんを講師に迎えて、「児童クラブ指導員に求められていること―子どもや保護者との向き合い方」をテーマに学習しました。

 斉藤さんは、27年間の指導員生活をふりかえりながら、現場で問題に直面したときに「なんでやろ?」という疑問を掘り下げていくことの大切さを強調されました。

 斉藤さんの具体的で、わかりやすい話に、うなずいたり、共感の笑いがはじけたり、楽しい学習会でした。

 講演後は、それぞれの職場の様子を出し合ったり、京都学童保育連絡協議会事務局長のCさんから、2017年度学童保育予算の報告もあり、充実した学習交流会となりました。

 閉会にあたって、こうむ公共一般労組舞鶴支部長のDさんが「舞鶴支部では、明日、要求書を提出します。みんなで声をあげ、子どもにとってよりよい学童保育と、働きがいのある職場をつくっていきましょう」とあいさつしました。


京都自治労連 第1890号(2017年2月20日発行)より

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「働き方」なのに厚労省ではなく経産省?

 安倍政権は昨年7月の参院選前に、「一億総活躍プラン」とあわせて「働き方改革」を打ち出しました。同一労働同一賃金や長時間労働の是正、「非正規という言葉をなくす」などの文言が並びますが、その本質は「世界で一番企業が活動しやすい国」をめざすアベノミクスの成長戦略を推進するものです。この「働き方改革」が厚生労働省ではなく経済産業省管轄となっていることからもその狙いは明らかです。

 「働き方改革」についてこの間明らかになった政府案は、「月45時間、年間360時間」との36協定(労基法36条)の時間外労働の限度を法律に明記するとしながらも、特別条項で「月平均60時間、年間720時間」まで上限を引き上げられるとするもの。また、繁忙期には「月100時間、2か月平均80時間」との過労死ラインぎりぎりまで容認する検討も行われています。

 電通での過労自殺は、36協定の残業上限が月70時間に設定され、労働時間は自己申告制として実際よりも過少申告されていました。過労死・過労自殺は、残業が月45時間を超えて長くなるほど、健康被害、病気発症の危険が高まるとされています。現在の政府案では長時間労働の是正どころか、時間外労働の基準が緩和され、あってはならない過労自殺等が繰り返されるおそれがあります。

厚労省通達を活用して

 17春闘アンケートでは、サービス残業が生じる実態について「申請しづらい雰囲気がある」との回答が3割を超えています。数字で表れない長時間労働が職場に存在していることも予測されます。

 今年1月、厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を通知しました。新設した「労働時間の考え方」では、労働者が使用者の指揮命令下にあれば明示的な指示がなくても労働時間にあたるとし、待機時間や参加義務のある研修なども労働時間にあたると明記しています。

 また、自己申告制では、使用者の講ずるべき措置として職場の入退場記録やパソコンの使用時間の記録などと自己申告時間のかい離をもとに実態を調査し、補正することを明記しています。電通では自己申告制とすることで36協定さえ歯止めにならず、長時間労働の温床となっていました。

「働かせ方」改革ストップ、春闘の重点課題に

 時間外労働のほかにも、同一労働同一賃金について正規・非正規の賃金格差を容認する「ガイドライン案」、解雇の金銭解決、長時間労働是正を言いながら残業代ゼロ法案(高度プロフェッショナル制度、裁量労働制の対象拡大)など、「働き方」の改革ではなく、「働かせ方」を変える内容が盛りだくさんです。

 また、経済産業省が兼業・副業の解禁、フリーランス(個人請負)の働き方を推奨し、厚生労働省が報告書「働き方の未来2035」で「多様な働き方ができ、企業などとの対等な契約によって自律的に活動できる社会に変わっている」として、労働者を個人事業主へと置き換える議論が行われています。

 この17春闘で、政府・財界が狙う「働き方改革」ではなく、厚労省の「新通達」も活用しながら、長時間労働の是正、サービス残業の根絶をはじめ、「働くルール」の確立へ運動を強めましょう。


京都自治労連 第1890号(2017年2月20日発行)より

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