機関紙 - 月例給・一時金を3年連続改善 国の圧力に屈し、「配偶者扶養手当」を削減 〜京都府人事委員会勧告〜
府勧告の前進面をいかし確定闘争に反映させよう
10月25日、京都府人事委員会は「職員の給与等に関する報告及び勧告」を行いました。
勧告では、3年連続で再任用含むすべての職員の月例給を4月に遡って、一時金を6月に遡って引き上げる勧告を行いました。
また、昨年の勧告で地域手当を府内全域で0・4%引き上げる(平成29年3月末までは現行水準)分の、0・15%を前倒しで実施としたことは、すべての職員の賃金改善につながるものです。
本来賃上げされるべき官民格差の原資の3割を、本府省業務手当に配分した国勧告と比較しても、また、国家公務員の水準を目安に引き下げを迫った政府・総務省の圧力をはねのけた点からも重要です。これらの到達点は、官民共同で労働組合が「賃上げで地域経済活性化」を掲げてたたかってきた成果でもあります。
しかし、民間が公務を1000円近く上回っている配偶者にかかる扶養手当を、段階的に半減させる国追随の不当な勧告を行ったことは、労働基本権剥奪の代償措置としての勧告制度を変質させるもので、きびしく批判されなければなりません。
16年確定闘争は、各単組でのたたかいが本番を迎えます。府勧告の前進面を最大限に生かし、要求前進へ奮闘しましょう。
2016京都府人事委員会「勧告」のポイント
- 月例給:民間給与との較差893円(0.23%)を解消するため国の俸給表の構造を基本として給料表を平均改定額(率)393円(0.20%)改定。(再任用職員を含めて400円〜最大1,500円の引上げ【平成28年4月に遡及して実施】)
- 地域手当:全地域0.15%引き上げ(平均469円)(平成28年4月に遡及して実施)
- 期末・勤勉手当:*府職員(4.20月)が民間の年間支給月数(4.31月)を下回るため、0.10月引き上げる。配分は6月期と12月期に均等に配分する。全て勤勉手当へ配分する(平成28年6月に遡及して実施)
- 扶養手当の見直し:人事院勧告に準じて、配偶者に係る手当を6,500円に、子に係る手当を10,000円に段階的に改定(平成29年4月1日から段階的実施)
- 給与以外の勤務条件等:◇総実勤務時間の短縮 時間外勤務時間数の平準化に向けた職員配置や応援・協力体制の整備等、業務に応じた執行体制の構築 ◇健康の保持増進 定期検診等全員受診、メンタルヘルス対策等 ◇仕事と育児・介護等の両立 国の制度改善を念頭においた改善 ◇適正な勤務環境の確立 ◇非常勤職員の勤務条件勤務の内容に応じた適切な処遇の確保等
- 人事管理:◇人材の確保・育成等 ◇高齢期雇用―高齢層職員が専門的な知識や技術、業務経験等を活かし一層高い意欲を持って能力を発揮することができるよう勤務条件の 在り方について研究していくことが必要
京都自治労連 第1883号(2016年11月5日発行)より