機関紙 - 京深層水
確定闘争が山場を迎えている。今年は10月末の総選挙の影響で臨時国会が12月にずれ込み給与法改定の取扱いがどうなるのか、気が揉めたが、年内に法案は成立する見込みのようだ。
既に各自治体では12月議会が始まって給与条例が議論されはじめており、地公法の「均衡の原則」に基づく給与改定の準備が進んでいる。しかし、「国に先んじて改定してはならない」とした総務副大臣通知が出され、その主旨は「施行してはならない」との事の様で、もし国の差額支給が年明けにずれ込むことになれば、各自治体でも取扱いが注目される。
しかし、労働基本権の一部が剥奪され、その「代償」としての人事院勧告が既にされている訳だから、仮に国が値切ったとしてもそれに自治体が「準拠」する必要は全くない。であれば、給与法の「施行」を待つべしと言う論理は、自治体は国に従えという憲法違反の論理と言わざるを得ない。総務省にはそんなことよりもお金の心配なく改定できるよう財源確保こそ求めたい。(F)
京都自治労連 第2017号(2024年12月5日発行)より