機関紙 - 19京都府人事委員会勧告 「勧告・報告」のポイント
- 月例給 (平成31年4月に遡及して実施)
- 民間給与との較差478円(0.13%)を解消するため国の俸給表の構造を基本として給料表を改定。月例給の平均改定額473円
- 高卒初任給1,800円、大卒初任給1,400円、30歳代前半までの層で給料表の引き上げ
- 期末・勤勉手当(令和元年6月に遡及して実施)
- 民間の年間支給月数(4.50月)を下回るため、0.05月引き上げる(再任用職員は引き上げなし)。配分は6月期と12月期に均等に配分することとし、全て勤勉手当へ配分する
- 住居手当
- 人事院勧告の改定の考え方に準じ、手当の支給対象を月額:12,000円を超える家賃額の場合にする等の改定(令和2年4月改定)
- 給与以外の勤務条件等
- 実勤務時間の短縮:客観的記録を基礎に適切な勤務時間管理業務実態に応じた適切な執行体制の整備を進め、全庁的に時間外勤務を縮減
- 非常勤職員の勤務条件:会計年度任用職員の勤務条件が制度創設の趣旨を踏まえたものとなるよう関係規定を適切に整備
京都自治労連 第1954号(2019年11月5日発行)より