機関紙 - 京深層水
1月、厚生労働省の労働基準関係法令研究会が報告書を出した。その内容は、劣悪な労働環境の改善要求には何ら応えず、財界が要求する法規制の適用除外(デロゲーション)を容易にすることで労働基準法を骨抜き・解体するものとなっている。
報告では財界が使った「デロゲーション」が「法定基準の調整・代替」にすり替えられ、法規制から労使自治へ転換しようとする本質を誤魔化そうとしているが、「勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とした憲法27条に反するものであることに変わりはない。
公務労働者の際限のない時間外労働を許している労働基準法33条1項については、「日本は災害が多いことも踏まえれば、長時間の時間外・休日労働をせざるを得ない場合の健康確保について、何らかの対応が望まれる」との言及にとどまり、法改正や少なくとも厳格に適用するなど私たち自治体労働者の願いには程遠い。25春闘では賃上げとともに労働時間短縮を求めて闘うことが求められている。(F)
京都自治労連 第2019号(2025年2月5日発行)より